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  • 個人住民税(町・道民税)について

更新日:2024年01月15日

町・道民税は、前年中(1月1日~12月31日)に一定の所得があった人に課税されるもので、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」と、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」 があります。

なお、個人町民税を賦課徴収する際、個人道民税も町があわせて賦課徴収することになっています。( 個人町民税は、個人道民税と合わせ一般的に住民税と呼ばれています。

 

住民税を納める人 (納税義務者)

その年の1月1日(賦課期日)現在、芽室町内に住所のある方が納税義務者となります。

 

課税額について 

課税額は、「均等割」と「所得割」の合計額となります。

※1 東日本大震災をふまえ、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律が制定されました。これを受け、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・道民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げることになりますので、みなさまのご理解をお願いします。

※2 令和6年度からは、森林環境税(1人あたり年額1,000円)が個人住民税とともに課されることになりました。森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された「国税」で、国内に住所を有する個人に対して課され、​その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割で1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

 

住民税が課税されない方は?

均等割が
かからない方

前年中の合計所得金額(損益通算前)が次による額以下の方

  1. 扶養親族のいない方~ 38万円 (令和2年度課税分までは28万円)
  2. 扶養親族のいる方~
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+17万円
    (令和2年度課税分までは28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+17万円)
所得割が
かからない方

前年中の総所得金額(損益通算前)が次による額以下の方

  1. 扶養親族のいない方~45万円 (令和2年度課税分までは35万円)
  2. 扶養親族のいる方~
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
    (令和2年度課税分までは35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円)
均等割も所得割も
かからない方
  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫の方で、
    前年の合計所得が135万円以下の方(給与所得者の年収で2,044,000円未満の方)
    (令和2年度課税分までは前年の合計所得が125万円以下の方)

 

納税の方法について

住民税の納税方法は、次の3つの方法があります。

※事業・給与・年金など、複数の種類の所得がある方は、複数の納税方法となる場合があります。

普通徴収

町から送付する納税通知書(納付書)により、金融機関などの窓口で直接納付する方法です。

なお、口座振替もご利用いただけます。

関連ページ 個人住民税(町・道民税)の納期このリンクは別ウィンドウで開きます

給与からの特別徴収(天引き)

1年分の税額を12回に分けて、勤務先が本人の毎月の給与( 6月分から翌年5月分 )から天引きをして、本人に代わって納める方法です。

関連ページ 個人住民税の特別徴収についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

公的年金からの特別徴収(天引き)

公的年金からの天引きにより納める方法です。
公的年金等所得にかかる税額を年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分け、年金支給月ごとに年金から差し引いて、年金の支払者を通じて納めていただきます。

※開始初年度のみ普通徴収2回(6、8月)と特別徴収3回(10、12、翌年2月)になります。

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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