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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 療養の給付

更新日:2021年08月17日

医療費負担について

医療機関窓口で、保険証を提示すれば、かかった医療費の一部の負担で医療を受けることができます。

一般国保、退職国保ともに負担割合は同じです。(退職者の医療制度をご覧ください)

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保険証で受けられる医療

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年齢別医療費の負担割合


※70歳以上の人の医療については高齢者の医療制度をご覧ください。

※医師が必要と認め、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたときにも保険証が使えます。

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保険証が使えないとき

次のようなときには、国保の保険証ではお医者さんにかかれません。ご注意ください。

※けんかや泥酔、罪を犯したときや故意による病気、けがなどは給付が制限される場合があります。

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交通事故にあったときには

交通事故など第三者の行為によって病気、けがをした場合、医療費は原則として加害者が全額負担することになります。ですから国保で治療を受ける場合、国保が負担した費用は、後日加害者に請求しますので必ず国保に届け出を行ってください。

※届け出の前に示談が成立すると、国保では治療を受けられません。示談は慎重に行ってください。
※届け出に必要な様式は北海道国民健康保険団体連合会のホームぺージからダウンロードできます。

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URL:https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail_sp/00000926.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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