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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 高齢者の医療制度

更新日:2022年04月14日

給付・助成について

医療機関にかかったとき、医療費の給付・助成があります。

 

対象者

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者

自己負担

所得に応じ2割または3割

医療費負担(共通)
医療費負担一覧表
区分 所得段階 限度額(個人単位外来) 限度額(世帯単位入院含む)
現役並み所得者
※2
課税所得
690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】※1
課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
一般
※3
課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額 144,000円)
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者Ⅱ
※4
住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
※5
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円
  1. 【】内は、12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数回該当)の4回目からの限度額です。
    ※低所得者Ⅱ、Ⅰ、現役並み所得者(一定Ⅰ、Ⅱ)の方が、入院等の治療を受ける場合に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を診療機関に掲示することで、限度額が適用されます。役場窓口で交付申請を行っています。
    ※所得段階は、前年の所得(医療を受けた月が1月から7月の場合は前々年の所得)によって決まります。
  2. 「現役並み所得者」とは、課税所得(各種控除後)が年額145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は、収入520万円未満の70~74歳の方、および同じ世帯の70~74歳の方をいいます。
  3. 旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯は2割負担となります。
  4. 「低所得Ⅱ」とは、世帯主と国保加入の世帯全員が住民税非課税の人をいいます。
  5. 「低所得Ⅰ」とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ、各種収入等から必要経費、控除(年金収入のみの場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人をいいます。

お問い合わせ

芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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