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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 高額療養費の支給

更新日:2021年08月17日

療養費の払い戻しについて

国民健康保険で診療を受け、医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。

※同一世帯の方で同一月に医療機関ごと、入院・通院別に自己負担額を21,000円以上支払ったものを合計した額が限度額を超える場合に支給します。

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高額療養費の自己負担限度額(月額)

高額療養費(70歳未満)
所得要件 限度額
旧ただし書き所得 ※1
901万超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】※2
旧ただし書き所得
600万円超~901万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
【多数回該当:44,400円】
住民税非課税世帯 35,400円
【多数回該当:24,600円】
  1. 旧ただし書き所得とは、同一世帯に属する国保被保険者の基礎控除後の所得を合計したものです。
  2. 4回目以降の自己負担限度額(多数回該当)
    同じ世帯で過去12カ月間に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合、4回目からは限度額が下がります。


※70歳以上の方との合算については、お問い合わせください。
※70歳以上の方の高額療養費については、「高齢者の医療制度」をご覧ください。

お問い合わせ

芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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