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TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

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役場からの情報

  • 固定資産税について

更新日:2023年03月31日

■ 固定資産税とは

● 1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。

● 1月2日以降に土地や家屋を取得した場合は、翌年から課税されます。

● 納める額は、国が定めた固定資産評価基準等に基づいて価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、標準税率1.4%を乗じた額となります。

■ 固定資産税の評価替えとは

● 固定資産税の対象となる土地および家屋については、3年ごと評価替えを行い、税額算定の基礎となる価格を見直します。
  ただし、地価(土地の価格)の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、地価動向を参考に毎年価格の下落修正を行っています。

● 最近では、令和3年度が評価替えの年で、次回以降は令和6年度、令和9年度と評価替えが行われます。  

■ 課税台帳等の閲覧

● 自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。
 
● 借地・借家人(対価が支払われるものに限る)の方は、関係する資産について閲覧することができます。
 
● 路線価図はどなたでも閲覧できます。全国地価マップこのリンクは別ウィンドウで開きますで閲覧することも可能です。
 
  詳しくは、こちらのページをご覧ください。
★固定資産税の台帳閲覧★
台帳の種類 閲覧できる人(運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いします)
課税台帳(名寄帳) ・納税義務者本人もしくはその代理人(本人または相続権者の方(※)からの委任状が必要です)
※町外にお住まいなどにより血縁関係が確認できないときは、戸籍謄本や遺産分割協議書の持参をお願いします。
・借地人・借家人は賃貸借契約書をお持ちください。
路線価図 ・どなたでも閲覧できます。

■ 共有名義の場合

 納税通知書の送付先設定のため、代表者の選出が必要になります。
 下記より届出用紙のダウンロードができます。

 共有資産代表者選定届ダウンロードPDFファイル

■ 納税義務者がお亡くなりになった場合

 固定資産税の賦課徴収等の書類を受領するための代表者の選出が必要となります。
 下記より届出用紙のダウンロードができます。

 相続人納税代表者届ダウンロードPDFファイル

■ 納税管理人を定める場合

 固定資産税の納税義務者が、芽室町外に居住しているなど、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

 納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。
 そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
 なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。 

 下記より申告書のダウンロードができます。
 納税管理人申告書兼承認申請書ダウンロードPDFファイル

*ダウンロードができない場合は郵送にて送付いたしますので、資産税係までお問合せください。

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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