本文へ移動する

すまいるプラスロゴ

くらし・行政情報

文字サイズ
背景色変更
MENU

TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

文字サイズ

背景

役場からの情報

現在地

  • セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号)

更新日:2023年07月28日

本ページはセーフティネット保証5号に係る国の指定業種(業況が悪化している業種)についてのページです。

新型コロナウイルス関連による要件緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、認定要件が緩和され、最近1か月の売上高等と、その後2か月間を含む3か月の売上高等が5%以上減少している場合も認定の対象となりました。その場合は認定要件に応じて所定の認定申請書をご利用ください。

対象要件(認定基準)

国が指定する業種であること。

※国が指定する業種については、中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

※現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)このリンクは別ウィンドウで開きますもご参照ください。

申請書および添付書類

必要書類

必要枚数

? 認定申請書(様式第5-(イ)―②)

認定申請書(様式第5-(イ)―⑤)

1通

? 事業を行っていることがわかる書類

法人:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)

個人:確定申告書の写し、開業届または許認可証の写しなど
1通

? 直近の決算報告書などの写し

※個人事業主の方で、?の確定申告書の写しを提出いただく方は不要になります。
1通

? 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる資料

売上高推移表(ワード形式)ワードファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※様式の「最近1か月」の考え方について、原則、申請日の属する月の3か月以内となります。

(例:1月に申請する場合、10月~12月のいずれかを基準月として適用可能)

ただし、その他特殊な事情(新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合)にはご相談ください。

1通

なお、創業者等運用緩和(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは、前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)の取扱いについては、別途ご相談ください。

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

  • お求めの情報は充分掲載されていましたか?
  • ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があれば
ご意見・お問い合わせフォームからお送りください。

新型コロナ関連
ページ先頭へ戻る