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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 露店などの開設は届出が必要です

更新日:2020年02月26日

平成25年8月に発生した京都府の福知山花火大会火災を踏まえ、平成26年8月1日、西十勝消防組合火災予条例の一部が改正されました。
今回の改正のポイントは、多数の者が集合する催しで出店される露店等において使用される対象火気器具等(火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)の扱いに対し消火器の準備を求めるほか、消防機関が露店等の開設を把握するため届出を義務付けたものです。
対象火気器具とは
プロパンガス、灯油、炭等の燃料や電気を使用するコンロ、発電機、ストーブ等を指します。

消火器の準備を求められる催しとは

不特定多数の者の来場が予想される各種祭事、盆踊り、屋外において行われる議員等の野遊会(火気
器具を使用する焼肉等)、神社の祭礼等の催しは対象となります。
ただし、近親者による焼肉等、幼稚園等で父母が主催する祭事、自治会で行うお祭りのように、
相互に面識がある催しは対象外です。

露店等を開設する際の届出について

多数の者が集合する催しに際して露店等を開設(火気器具等を使用)する場合は、
消防署に所定の様式により届け出なければなりません。

お問い合わせ

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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