
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2020年08月28日
芽室町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本 計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「法」という。)第 15 条に基づき、芽室町および芽室町の行 政委員会等が策定する特定事業主行動計画である。平成30年度で第1期計画期間が終了することから、これまでの取組状況等を十分に検証した上で、新たな数値目標を掲げた第2期行動計画を策定する。
本計画の期間は、平成31年4月1日から平成35年3月31日までの4年間とする。
本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行う。
法第 15 条第3項および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成 27 年内閣府令第 61 号)第2条に基づき、芽室町および芽室町の行政委員会等において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり 目標を設定し、その達成のため、それに対する取組を実施する。
昨今の多様化する住民ニーズに対応していくためには、政策の立案・作成に おいて男性のみならず女性の視点を反映させ、さまざまな視点からのマネジメントを行う必要がある。また、女性が管理職に登用されることにより、キャリアアップに対するモチベーションの向上へとつながる。そのため、以下のような 取組により女性職員のキャリアアップ支援を行う。
これらの取組を通じて、平成34年度までに、管理的地位にある女性の割合(一般行政職)を、平成30年度の実績11%から15%以上にする。
子育ての始まりの時期に親子の時聞を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感するとともに、出産後の配偶者を支援するため、すべての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の配偶者出産休暇並びに妻の産後等の期間中の育児参加休暇および育児休業等について周知し、これら休暇等を取得することについて、職場の理解が得られるための環境づくりを行う。
これらの取組を通じて、制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等の取得を促進する。
職員がいきいきと活躍する組織となるためには、性別を問わずすべての職員が仕事と生活を調和できるワークスタイルが重要になってくる。また、余暇を楽しみ、仕事以外の様々な活動を通じて、職員自身が多様な価値観を得ることができ、多面的な視点から仕事を進めることができるようになる。そのために、以下のような取組により年次休暇の取得の促進を行う。
これらの取組を通じて、職員の年次休暇の平均消化率を平成30年度の実績50%と同等の水準で維持する。
長時間の時間外勤務が継続することは、職員の心身の健康および福祉に害を及ぼすことになる。また、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)、職員の士気の確保、人材の確保等の観点からも時間外勤務の縮減に取り組むことの重要性はますます高まっている。そのため、以下のような取組を通じて時間外勤務の縮減に努める。
これらの取組を通じて、平成34年度までに、職員の時間外勤務の年間平均時間を、平成30年度の実績181時間から 146時間以下にする。
平成31年4月1日 芽室町
芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved