
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2021年04月23日
芽室町では、すべての子どもが健やかに育つために、すべての子どもの権利を保障し、
すべての子どもが幸福に暮らせることを願って、平成18年4月にこの条例(きまり)を作りました。
「子ども」とは、18歳未満のすべての者で、次のことが保障されます。
命を大切にされ、いじめや暴力を受けないようにされます。
自分らしく学んだり、遊んだりすることができます。
自分を守ることができ、危ないことから守られます。
自分から住んでいる地域や社会に参加できます。
町内小中学校や風の子めむろに参加している児童にこちら(591KB)のパンフレットをお配りしています。
「芽室町子どもの権利に関する条例」の全文はこちら(157KB)から見ることができます。
芽室町は、だれもが安心して相談し、救済を求めることができるよう子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)を設置しています。
委員会は、委員3人で組織されていて、人権、福祉、教育等の子どもの権利に関する分野において識見を有する者に町長が委嘱しています。
子どもの権利条例は、みんなが生まれながらにして持っている「権利(物事を自分の意志で行うことができること)」を明らかにしたものです。
自分だけではなく、自分の周りの人も同じ権利を持っています。「相手の権利を大切にする気持ち」や「相手を思いやる心」が大切です。
虐待は
いじめは
権利が守られていないときは
※芽室町役場子育て支援課子育て支援係につながります。
メールでも相談することができます。 ✉kosodate@memuro.net
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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