
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2023年04月25日
父母その他保護者へ児童手当を支給することにより、家庭等生活の安定や次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的としています。
中学校終了前までの児童(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)
芽室町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母など
※共働きの場合は、所得や健康保険の状態などにより主に生計を維持している方
児童手当 |
所得制限限度額を超過した場合 | 所得上限限度額を超過した場合 | ||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき 一律5,000円 |
支給なし |
|
3歳~小学生 |
第1・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を年齢順に数えます。
※所得上限額以上となり、手当てを受給できなくなった後に所得が上限額を下回った場合は、改めて認定請求書等の申請が必要です。課税通知書等により、上限額を下回る事実を知った日の翌日から15日以内に申請してください。
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
前月分までの手当を、6月・10月・2月の7日に支給します。
・2、3、4、5月分 → 6月
・6、7、8、9月分 → 10月
・10、11、12、1月分 → 2月
※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日になります。
令和4年度現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には毎年6月頃に提出をお願いしています。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設等受給者の方
(5)その他、芽室町から提出の案内があった方
出生や転入により新たに受給資格が生じたときは新規認定請求の手続きが必要です。また、手当受給中に児童が生まれるなど対象人数が変わった場合は、額改定認定請求の手続きが必要です。手続きは以下の期間内に行ってください。遅れた場合、さかのぼって支給できません。
※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
・出生の場合:出生の翌日から15日以内
・転入の場合:前住所地での転出予定日から15日以内
(1)請求者の健康保険証
(2)請求者名義の預金通帳
(3)請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
(4)養育申立書(お子様と別居している場合)
(5)お子様の住民票(お子様と別居している場合)
次のようなときは手続きが必要です。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(町内転居を除く)
受給者が他の市町村へ転出する場合は、芽室町で「児童手当支給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求の手続きをしてください。受給者が単身赴任などで児童を芽室町に残して転出する場合も同様です。
(2)住民票の住所が芽室町外の配偶者や児童の氏名が変わったとき
(3)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者や配偶者が公務員になったとき
公務員になったときの翌日から15日以内に申請が必要です。
(6)受給者の加入する年金が変わったとき
(7)振込口座を変更するとき
受給者名義の口座への変更に限ります。
(8)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき
マイナンバーカードとスマートフォンまたはパソコンがあれば、オンライン申請が可能です。
マイナポータルからお手続きいただけます。
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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