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  • 副食費の無償化について

更新日:2023年08月09日

副食費の無償化について

令和元年10月から始まる幼児教育無償化に合わせ、無償化の対象となる3歳児から5歳児(幼稚園は満3歳から)の保護者に対し、経済的負担の軽減を図るため、副食費にかかる実費負担分を助成します。

 

1 副食費助成の対象者

次のすべてに該当する児童の保護者

(1)町の支給認定を受けた児童(1号、新1号、2号、新2号、新3号)
(2)副食費の実費負担がある保育施設等に入所している。(お弁当のみの園は対象外)

※新2号、新3号認定(共働きなど保育の必要性の認定)を受けて預かり保育を利用している場合は、月々の副食費のほかに、預かり保育料に含まれる副食費も助成の対象とします。

 

2 助成金額

給食費のうち、副食費分のみが助成の対象です(主食は実費負担)。副食費の額は保育施設により異なります。

 

3 助成の申請および交付方法

町外の保育施設に入所されている場合は、いったん施設に副食費実費分を支払いし、交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載のうえ、子育て支援課の窓口で申請願います。

町内の保育施設に入所されている場合は、受領委任払いとしますので、受領委任交付申請書(第2号様式)を提出いただくことで、保護者がお支払する副食費はありません。

 

町外の保育施設を利用している方の申請方法

  1. 第1号様式に必要事項をご記入のうえ、領収書を添付し申請してください。助成金の申請・交付は随時行いますが、各年度において提出期限を3月末(年度内)としますので、3月分の申請はお早めにされますようお願いします。
  2. 申請書を提出いただいた後、町は申請内容を確認し、決定となった方には決定通知書を送付し助成金の交付日等をお知らせします。
  3. 申請時期は毎月でも、数か月分をまとめて申請することや、郵送での申請も可能です。副食費の領収書は原本を確認しますので、コピーではなく必ず原本を提出願います(領収書原本はお返しします)。
  4. 副食費を支払った年度内(3月末)までに申請がなかった場合は、助成の対象外となります。

 

 無償払いのイメージ

申請書類

 

町内の保育施設を利用している方の申請方法(受領委任払い)

  1. 第2号様式に必要事項を記入し、入所している保育施設に提出してください。年に1度の提出で1年間(3月末まで)有効とします。
  2. 第2号様式を提出した保護者は保育施設から副食費を徴収されません。保育施設が申請のあった児童の副食費分を町に請求し、町が保育施設に副食費を助成します。
  3. 申請がなかった場合は助成の対象外となります。

 

 受領委任払いのイメージ

申請書類

お問い合わせ

芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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