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  • 自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

更新日:2026年03月19日

令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます

令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、16歳以上の自転車運転者による信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。自転車を運転する際は「免許はなくてもドライバー」という意識を持ち、ルールを守って責任ある運転を心がけてください。

詳しくは警察庁の「自転車ポータルサイト」をご覧ください。

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「青切符」とは

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

お問い合わせ

芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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