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  • 町長交際費の支出に係る情報の公表に関する要領

更新日:2021年09月29日

町長交際費の支出に係る情報の公表に関する要領

(趣旨)

第1条

 この要領は、芽室町長の交際費の公開に関する要綱(平成20年11月1日施行)に基づき、町長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し、公表する内容、公表の方法及び公表の時期その他必要な事項を定めるものとする。 

 

(公表する交際費の内容)

第2条

公表する交際費の内容は、次のとおりとする。

  1. 支出年月日
  2. 支出項目(支出の具体的な内容)
  3. 支出の区分(渉外費、慶祝、弔慰、見舞金品、餞別、その他の別)
  4. 支出金額

 

(公表の方法)

第3条

交際費の情報は、次の方法により公表するものとする。

  1. 芽室町広報誌への掲載
  2. 芽室町ホームページへの掲載
  3. 町政情報公開コーナーにおける閲覧

2 芽室町ホームページへの掲載は、支出月が属する年度の翌年度から3か年度とする。

 

(公表の時期)

第4条

交際費の情報は、当該月支出分を翌月15日までに公表するものとする。ただし、公表の期限が芽室町の休日を定める条例(平成3年芽室町条例第1号)に掲げる芽室町の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

 

2 前項の規定にかかわらず、芽室町広報誌への掲載は、年2回とし、公表の時期は次のとおりとする。

  1. 4月から9月支出分11月に発行する芽室町広報誌に掲載
  2. 10月から翌年3月支出分5月に発行する芽室町広報誌に掲載 

 

附則
  1. この要領は、平成20年11月1日から施行する。
  2. この要領の規定は、この要領の施行の日以後に支出が完了したものにかかる交際費の情報について適用する。

 

別記様式についてはコチラPDFファイル(62KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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