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更新日:2025年12月10日
令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」が改正され、入札金額内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳の記載が義務化されました(入札契約適正化法第12条)。
上記、改正法が令和7年12月12日に施行されることから、本町における工事費内訳書の取扱いは、次のとおり とします。
[適用日] 令和7年12月12日
※令和7年12月11日以前に現に入札に付されている公共工事は従前のとおり
[変更箇所]
[参考]
総務省通知 安全衛生経費の内訳明示 安全衛生経費確保のためのガイドブック
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