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事業者の方へTEL:0155-62-9720
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更新日:2025年11月11日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を郵送にて通知します。(注意:住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から送付されます。5月26日時点の戸籍情報をもとに送付しますので通知書到達時点の情報と異なる場合があります。また、同時点での住所に送付しますので通知書が届かない場合があります。)
芽室町では8月上旬に通知書を発送していますので、通知書の内容を必ずご確認ください。
正しい振り仮名が記載されている場合は届出は不要です。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
誤った振り仮名が記載されている場合は氏名の振り仮名の届出を行ってください。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合も届出が必要です。(届出の方法は次をご覧ください。)
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
届出は市区町村窓口だけでなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。マイナポータルからの届出は、役場の窓口に赴く必要がありません。なお、届出に手数料はかかりません。
窓口で届出をする場合は役場に備え付けの用紙または、次の届出書をご利用ください。
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
届出人の署名があれば、来庁されるのは代理人でもかまいません。
〇氏の振り仮名の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。子が氏の振り仮名の届出をすることができる場合において、子が複数在籍しているときは、子の一人から届出をすれば足ります。他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
〇名の振り仮名の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の場合、原則として法定代理人が届出をすることになります。15歳以上18歳未満である場合、本人又はその法定代理人が届出人となります。
戸籍のフリガナ制度に関するお問合せは、下記コールセンターまでお願いいたします。
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310(令和7年5月26日開設)
なお、よくあるご質問について、法務省ホームページで紹介しております。
芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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