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  • 定額減税における不足額給付について

更新日:2025年10月31日

 不足額給付に関する申請の受付は、令和7年10月31日(金)で終了しました。

制度概要

 不足額給付とは、令和6年度に実施済みの「令和5年中の所得で令和6年分の所得税を推計して定額減税しきれないと見込まれる方」を対象にした定額減税補足給付金(当初調整給付金このリンクは別ウィンドウで開きます)の支給額と、実際の令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税しきれなかった金額で算定した調整給付金額との間で「不足が生じる場合」に追加で給付を行うものです。(不足額給付1)

 また、事業専従者や合計所得が48万円を超える方など税法上の理由により扶養親族になれず、かつ所得税も個人住民税所得割もかからなかったため、定額減税の対象にならなかった方も不足額給付の対象になります。(不足額給付2)※ただし、低所得世帯向け給付対象世帯の給付金対象であった方は除きます。

 令和6年度に当初調整給付金額(推計)の支給を受けていて、当初調整給付金額(推計)と実績金額に不足が生じていない方は、今回の給付の対象ではありません。

※所得税の定額減税は令和6年中の所得が対象で、個人住民税の定額減税は令和6年度課税(令和5年中の所得)が対象です。所得税と個人住民税で対象の所得の年が違いますのでご注意ください。

 よくある質問(内閣官房)このリンクは別ウィンドウで開きます

定額減税とは

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税令和6年度の個人住民税を対象に定額減税が実施されます。

【定額減税可能額】

 〇所得税分=3万円×減税対象人数(令和6年12月31日時点の減税対象人数)
 〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(令和6年度課税の減税対象人数・令和5年12月31日時点)
   ※ 減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数(確定申告や年末調整などで申告した人数)

【定額減税で引ききれない方への給付額の計算方法】

 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分所得税額(実績)=所得税分控除不足額・・・①
 (2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額・・・②
    →給付額=①+②の合算額の1万円単位へ切り上げした額

 

実施主体(支給を行う市区町村)

 令和7年1月1日に住所のあった市区町村(注1)

(注1)ただし、令和7年1月1日に芽室町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が実際に居住している他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

 

対象となる方

 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる人に支給されます。

 ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。

 

不足額給付1

 令和6年分に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方」への定額減税補足給付金(当初調整給付金 )の支給額と、実際の令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税で算定した調整給付金額との間で不足が生じる方を対象に不足額を1万円単位で支給します。申請が必要な場合があります。

対象者には、主に次の方々が想定されています。

 ①令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税しきれない額が推計時より増えた方

 ②こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税しきれない額が推計時より増えた方

 ③令和6年度個人住民税(令和5年中の所得)に変更があり、定額減税しきれない額が推計時より増えた方

 

不足額給付1

 

不足額給付2

 次の要件をすべて満たす方に、原則4万円(注1)を支給します。原則として申請が必要です。

ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)

イ 所得48万円超や事業専従者など税制度上の理由により「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外

ウ 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注2)に該当していない

エ 令和6年度に実施した当初調整給付対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む)

(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

(注2)下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

   ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

 不足額給付2

 

手続き方法

 支給要件を満たしていると思われる方へ健康福祉課社会福祉係より「支給のお知らせ(申請不要)」または「確認書(申請必要)」を9月中に発送する予定です。(令和6年1月2日以降に転入された方については、前住地の自治体に当初調整給付の状況を照会する都合上、同じ条件でも令和6年1月1日から継続して芽室町にお住いの方よりもお知らせが遅くなります。)

  なお、申請が必要な方については、申請期限は10月31日(金)となりますのでご注意ください。

 お知らせ等が届いた方の申請の方法や振込口座の変更については健康福祉課社会福祉係(62-9723)へご確認ください。

 なお、制度内容や給付金の計算方法、対象と思われるが、お知らせが届かない場合については、住民税務課住民税係(62-9722)にご確認ください。

 ※自分は対象かなどの個別の確認の際は、ご自身の源泉徴収票や確定申告書などの所得税に関する書類を事前に確認してからお問い合わせいただきますようご協力をお願いします。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をお伺いすることはありません。

お問い合わせ

  住民税務課住民税係  電話:0155-62-9722

  健康福祉課社会福祉係 電話:0155-62-9723

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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