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  • 税額控除の種類及び計算方法

更新日:2026年01月08日

税額控除

所得及び所得控除の額から算出された税額(所得割額)から、一定の金額を差し引くことを税額控除といい、次の7つ(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除)の控除があります。

調整控除

調整控除とは、所得控除(所得から差し引かれる金額)のうち配偶者控除や扶養控除などの人的控除額について、次の1のとおり個人町道民税より所得税の方が多いことから、平成19年度税制改正に伴う税源移譲の前後で個人町道民税と所得税を合わせた負担額が変わることのないよう、次の2の計算方法により算出した額を個人町道民税の所得割から控除して調整するものです。

1 個人町道民税と所得税との控除額の差

調整控除(控除種別毎)

・障害者控除

区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
一般の障害者 26万円 27万円 1万円
特別障害者 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者 53万円 75万円 22万円

・寡婦控除

区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
26万円 27万円 1万円

・ひとり親控除

区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
30万円 35万円 1万円(※)
30万円 35万円 5万円

・勤労学生控除 

区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
26万円 27万円 1万円

・配偶者控除

区分 一般(70歳未満)

納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超  1,000万円以下 11万円 13万円 2万円

・配偶者控除

区分 老人(70歳以上)

納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超 950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円 3万円

・配偶者特別控除

区分 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 

納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円 2万円

・配偶者特別控除

区分 配偶者の合計所得金額が50万円以上超55万円未満

納税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 33万円 38万円 3万円(※)
900万円超 950万円以下 22万円 26万円 2万円(※)
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円 1万円(※)

・扶養控除

区分 税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額 所得税控除額 差額
一般扶養親族 33万円 38万円 5万円
特定扶養親族 45万円 63万円 18万円
老人扶養親族 38万円 48万円 10万円
同居老親扶養親族 45万円 58万円 13万円

・基礎控除

区分 税義務者本人の合計所得金額 個人町道民税控除額

所得税控除額

令和7・8年分

差額
132万円以下 43万円 95万円 5万円(※)
132万円超 366万円以下 43万円 88万円 5万円(※)
366万円超 489万円以下 43万円 68万円 5万円(※)
489万円超 655万円以下 43万円 63万円 5万円(※)
655万円超 2,350万円以下 43万円 58万円 5万円(※)
2,350万円超 2,400万円以下 43万円 48万円 5万円(※)
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 32万円 5万円(※)
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 16万円 5万円(※)
2,500万円超 適用なし 適用なし 適用なし

 

備考:納税者本人の合計所得金額が2,500万円超の場合、町・道民税と所得税の所得控除額に差があっても調整控除の算出等の対象にはなりません。
※調整控除の算出等に用いる金額であり、町・道民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

2 調整控除の計算方法

1.(A)合計課税所得金額(※)が200万円以下の場合
次のa、bのいずれか少ない金額の5パーセント(内訳:町民税3パーセント、道民税2パーセント)

a.人的控除額の差の合計額
b.合計課税所得金額(※)

2.(B)合計課税所得金額(※)が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5パーセント(内訳:町民税3パーセント、道民税2パーセント)
ただし、算出した金額が2,500円未満の場合は、2,500円になります。

※「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。

配当控除

配当所得があり、配当控除の適用がある場合は、算出した所得割額からその控除額を差し引くことができます。控除額は、配当所得の全額に次の表の控除率を乗じた額です。

ただし、配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

なお、個人町道民税と所得税で控除率が異なります。

配当控除の控除率

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額(A)

・(A)が1,000万円以下

税名 利益の配当等 証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
町民税 1.6% 0.8% 0.4%
道民税 1.2% 0.6% 0.3%

・(A)が1,000万円を超える場合、その1,000万円以下の部分

税名 利益の配当等 証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
町民税 1.6% 0.8% 0.4%
道民税 1.2% 0.6% 0.3%

・(A)が1,000万円を超える場合、その1,000万円を超える部分

税名 利益の配当等 証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
町民税 0.8% 0.4% 0.2%
道民税 0.6% 0.3% 0.15%

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人町道民税の所得割から控除額が差し引かれます。

新規に控除を受けようとする方は、税務署へ住宅借入金等特別控除を受けるための所得税の確定申告をする必要があります。給与所得者に限り、2年目以降は勤務先での年末調整により控除を受けることができます。

控除対象者

平成21年から令和7年までに入居した方で、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ所得税において控除しきれなかった金額がある方。

控除額の計算方法

居住開始年月日によって計算方法が異なります。
各年度ごとに、次の1または2のいずれか小さい額が、住民税の所得額から控除されます。

所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得において控除しきれなかった金額
下表(『住宅借入金等特別控除の控除限度額表』)の限度額

算出した控除額のうち、5分の2を道民税の所得割額から、5分の3を町民税の所得割額から、それぞれ控除します。

住宅借入金等特別控除の控除限度額表

居住開始年月日 控除限度額 控除期間
平成21年1月から平成26年3月末まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 10年
平成26年4月から令和3年12月末まで(特定取得) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合の金額です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
10年
令和元年10月から令和2年12月末まで(特別特定取得)

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。
また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末までの入居期限が延長されます。

新築の場合:令和2年9月末までに契約
分譲住宅、中古住宅の取得の場合:令和2年11月末までに契約

13年
令和3年1月から令和4年12月末まで(特別特例取得)

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。

新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
分譲住宅、中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。(特例特別特例取得)

13年
令和4年1月から令和5年12月末まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。
新築の場合:13年
中古住宅の場合:10年
令和6年1月から令和7年12月末まで

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
令和6年または令和7年に居住した場合の一般の新築住宅については以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること
令和6年6月30日までに建築されたものであること

※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。
※令和6年7月1日以降に建築されたものについては一定の省エネ基準を満たす必要があります。

認定住宅の場合:13年
認定住宅以外の場合:10年


その他の適用要件等については、以下の「国税庁ホームページ」をご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、一定の方法で計算した金額を税額から控除します。

1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(注釈1)

2.住所地の道府県共同募金会又は、日本赤十字社の支部に対する寄附金

3.所得税法等に規定される寄付金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの。

4.特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの。

控除額の計算方法

1~4の寄付金に応じて、A(基本控除額)、B(特例控除額)、C(申告特例控除額)により計算した額の合計額を個人町・道民税の所得割額から控除します。
ただし、B(特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、C(申告特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)をご提出された場合のみ適用されます。

A.基本控除額

町民税の基本控除額=(対象となる寄付金の寄附金の合計額-2,000円)×6%
道民税の基本控除額=(対象となるの寄附金の合計額-2,000円)×4%
(注)寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。

B.特例控除額(ふるさと納税のみが対象)

町民税の特例控除額=(ふるさと納税の合計額-2,000円)×特例控除額適用割合(表1)×5分の3
道民税の特例控除額=(ふるさと納税の合計額-2,000円)×特例控除額適用割合(表1)×5分の2
(注)特例控除額適用割合とは、個人住民税の課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した金額により求めた所得税の税率を控除した割合です。実際の所得税の税率と異なる場合があります。
(注)特例控除額は個人町・道民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。

表1:特例控除額適用割合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

C.申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方のみが対象)

町民税の申告特例控除額=市民税の特例控除額×申告特例控除額適用割合(表2)
道民税の申告特例控除額=府民税の特例控除額×申告特例控除額適用割合(表2)

表2:申告特例控除額適用割合

課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額 割合
195万円以下 5.105 / 84.895
195万円超330万円以下 10.21 / 79.79
330万円超695万円以下 20.42 / 69.58
695万円超900万円以下 23.483 / 66.517
900万円超 33.693 / 56.307

外国税額控除

外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに日本で所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。

控除額の計算方法

所得税において外国税額控除の適用を受けた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず道民税の所得割額から一定の金額を限度額として控除し、まだ控除しきれない額があるときは、次に町民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。

外国税額控除を受けるためには確定申告の手続きが必要です。
詳しくは、国税庁ホームページ「居住者にかかる外国税額控除」をご覧ください。

配当割額控除

一定の上場株式等の配当等にかかる所得については、配当割が源泉徴収されるため、原則申告を要しませんが、確定申告等した場合、所得割額から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。
※町民税・道民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等が提出された場合に限ります

株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等にかかる所得については、株式等譲渡所得割額が源泉徴収されるため、原則申告を要しませんが、確定申告等した場合、所得割額から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。
※町民税・道民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等が提出された場合に限ります。​

お問い合わせ

芽室町役場 住民税務課
TEL 0155-62-9722(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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