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更新日:2026年01月08日
所得控除(所得から差し引かれる金額)とは、納税義務者の個人的な事情、税負担能力に応じた課税をする目的として、所得金額から一定の金額を控除するものです。個人町道民税の所得控除には、次の「1 雑損控除」から「14 基礎控除」までの14種類あり、これを所得金額から差し引いて1,000円未満の端数を切り捨てたものが課税標準額になります。
なお、個人町道民税と所得税で控除額が一部異なるものがあります。
所得税の所得控除についての詳細は下記リンク先をご確認ください。
前年中にあなたや配偶者、その他の親族で生計を一にする方が所有する資産について災害、盗難又は横領等により損失を受けた場合の控除
| 個人町道民税控除額 |
|---|
| 次の1、2のいずれか多い方の金額
1.差引損失額(※)-(総所得金額等×10パーセント) |
※差引損失額とは損害金額から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を差し引いた金額をいいます。
前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の医療費等を、あなたが支払った場合の控除
| 個人町道民税控除額 |
|---|
| 通常の医療費控除を選択する場合(限度額200万円) 次の1、2のいずれか多い方の金額 1.(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5パーセント) 特定一般用医薬品等購入費-12,000円 |
前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料など)を、あなたが支払った場合の控除
※あなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る給与や公的年金等から特別徴収(天引き)されている社会保険料は、あなたの控除の対象になりません。ただし、特別徴収でなくあなたの口座から振替により支払っている場合は、控除の対象となります。
| 個人町道民税控除額 |
|---|
| 支払った金額 |
前年中にあなたが小規模企業共済等掛金などを支払った場合の控除
| 個人町道民税控除額 |
|---|
| 支払った金額 |
※配偶者その他の親族が加入者となっている掛金はあなたの控除の対象とはなりません。
前年中に一般の生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合の控除
備考:生命保険料控除は、平成25年度課税分から控除額等が変更されています。
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除(新契約の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)
個人市県民税控除額(新契約)
| 支払った金額 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円まで | 支払った金額 |
| 12,001円から32,000円 | 支払った金額×2分の1+6,000円 |
| 32,001円から56,000円 | 支払った金額×4分の1+14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律28,000円 |
2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除(旧契約の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)
個人市県民税控除額(旧契約)
| 支払った金額 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円まで | 支払った金額 |
| 15,001円から40,000円 | 支払った金額×2分の1+7,500円 |
| 40,001円から70,000円 | 支払った金額×4分の1+17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律35,000円 |
3.新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
| 個人町道民税控除額 |
上記1.及び2.にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額28,000円)になります。 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額 |
|---|
あなたが前年中に地震保険料又は旧長期損害保険料を支払った場合の控除
1.地震保険料を支払った場合
個人町道民税控除額
| 支払った金額 | 控除額 |
|---|---|
| 1円以上 | 支払った金額×2分の1(限度額25,000円) |
2.旧長期損害保険料を支払った場合
個人町道民税控除額
| 支払った金額 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円まで | 支払った金額 |
| 5,001円から15,000円 | 支払った金額×2分の1+2,500円 |
| 15,001円以上 | 10,000円 |
3.上記1.及び2.の両方を支払った場合
| 個人町道民税控除額 |
|---|
| 上記1及び2で算出した金額の合計額(限度額25,000円) |
あなたやあなたの控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者の場合の控除
障害者控除
| 区分 | 個人町道民税控除額 |
|---|---|
| 一般の障害者 | 1人につき260,000円 |
| 特別障害者(※1) | 1人につき300,000円 |
| 同居特別障害者(※2) | 1人につき530,000円 |
※1:特別障害者とは、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、身体障害者手帳1級・2級の方、常に就床を要し複雑な介護を要する方などが該当します。
※2:同居特別障害者とは、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または配偶者や生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合が該当します。そのため、老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。
あなたが次の1.及び2.のいずれかに該当する場合の控除
1.寡婦
| 区分 | 要件 | 個人町道民税控除額 |
|---|---|---|
| 死別(再婚していない又は夫が生死不明) | 前年中の合計所得金額が500万円以下 | 260,000円 |
| 離婚(再婚していない) |
子ども以外の扶養親族がいる、 かつ前年中の合計所得金額が500万円以下 |
260,000円 |
2.ひとり親
| 区分 | 要件 | 個人町道民税控除額 |
|---|---|---|
| 死亡、離婚又は未婚(再婚していない又は配偶者が生死不明) |
扶養親族である子ども(※)がいる、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下 |
300,000円 |
※「子ども」とは、前年中の総所得金額等が58万円以下で生計を一にしており、かつ、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない方をいいます。
前年中の合計所得金額が85万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合の控除
勤労学生控除
|
個人町道民税控除額 |
|---|
| 260,000円 |
納税義務者に控除対象配偶者がある場合、所得控除を受けられます。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の民法の規定による配偶者をいいます。
同一生計配偶者とは、納税義務者の夫または妻で、その納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円以下である者をいいます。
配偶者控除(個人町道民税)
|
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
個人町道民税控除額 70歳未満 |
個人町道民税控除額 70歳以上 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
あなたの前年中の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額が次の表に該当する場合の控除
個人町道民税控除額
| 配偶者の合計所得金額 |
【納税者本人の合計所得金額】 900万円以下 |
【納税者本人の合計所得金額】 900万円超950万円以下 |
【納税者本人の合計所得金額】 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 58万円以下 | (配偶者控除) | (配偶者控除) | (配偶者控除) |
| 58万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | (対象外) | (対象外) | (対象外) |
備考:事業専従者は除きます。
納税義務者に扶養親族(※1)がある場合、所得控除を受けられます。
| 区分 | 年齢あるいは要件 | 個人町道民税控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | 0円 |
| 一般扶養親族 | 16歳以上18歳以下 | 330,000円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下 | 450,000円 |
| 一般扶養親族 | 23歳以上69歳以下 | 330,000円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 380,000円 |
| 同居老親等扶養親族(※2) | 老人扶養で同居している | 450,000円 |
備考:あなた以外の方の扶養親族となっている場合、重複して扶養控除の適用を受けることができません。また、個人町道民税の非課税判定等に必要となるため、申告の際は、年少扶養親族の方も、16歳未満の扶養親族欄に記入してください。
※1:扶養親族とは、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童、または、市町村長から養護を委託された老人で、あなたと生計を一にしており、前年中の合計所得金額が58万円以下で、かつ、事業専従者でない方をいいます。
※2:同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなた又は配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としている方をいいます。
納税義務者が特定親族(※1)を有する場合には、その納税義務者の総所得金額から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて所得控除を受けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 個人町道民税控除額 |
|---|---|
| 58万円以下 | (特定扶養控除) |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | (対象外) |
※1:特定親族とは、前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、あなたと生計を一する年齢19歳以上23歳未満の親族で、前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下で、かつ事業専従者でない方をいいます。
納税者本人の合計所得金額に応じて適用される控除
| 前年の合計所得金額 | 個人町道民税控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | (対象外) |
芽室町役場 住民税務課
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