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  • セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第4号)

更新日:2023年10月02日

本ページはセーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定についての詳細ページです。

取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途「借換」に限定されます(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)。
取扱いの変更に伴い、認定申請書の様式が変更となっておりますので、令和5年10月1日以降に申請される場合は新しい様式を使用してください。

詳細は下記中小企業庁のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長しますこのリンクは別ウィンドウで開きます

対象要件(認定基準)

次のいずれにも該当すること

※国が定める指定期間内に認定申請を行うことが必要です。

※「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者等のみが利用できます。

※国が指定する地域および災害等については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

申請書および添付書類

必要書類

必要枚数

認定申請書(様式第4ー(1))

1通

? 事業を行っていることがわかる書類

法人:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)

個人:確定申告書の写し、開業届または許認可証の写しなど

1通

? 直近の決算報告書などの写し

※個人事業主の方で、?の確定申告書の写しを提出いただく方は不要になります。
1通

? 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる資料

※様式の「最近1か月」の考え方について、原則、申請日の属する月の3か月以内となります。

(例:1月に申請する場合、10月~12月のいずれかを基準月として適用可能)

ただし、その他特殊な事情(新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合)にはご相談ください。

1通

なお、創業者等運用緩和(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは、前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)の取扱いについては、別途ご相談ください

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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