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  • 町の緊急対策融資制度

更新日:2023年07月28日

緊急対策融資の新規受付は令和5年6月30日までの融資実行分をもって終了しました。
なお、受付停止までの間に実行された融資に対する利子・保証料補給は引き続き行ってまいります。

町の緊急対策融資 期限延長について

 町では、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業の経営安定化を支援するため、原則、保証料および利子全額の補給を行う緊急対策融資制度を設け実施しています。

 緊急対策融資について、新型コロナウイルス感染症が拡大の収束が見通せず、金融支援の継続が必要なことから、令和5年6月中融資実行分まで期限を延長することとなりました。(全額利子補給についても同様に延長します)

 申し込み手続きは、既存の町融資制度同様、芽室町商工会に融資の申し込み、町長の承認を受け、指定金融機関(北海道銀行芽室支店、帯広信用金庫芽室支店)において融資の決定を受けることとなります。

緊急対策融資の条件

  1. 資金使途 運転資金および設備資金
  2. 融資金額 1企業 500万円以内(運転資金・設備資金の合計金額)
  3. 融資期間 運転資金7年以内 設備資金10年以内
  4. 利率 融資を行う指定金融機関の定める利率とする。
  5. 保証料 保証協会の定めるところによる。

緊急対策融資の受付期限

令和2年3月25日から令和5年6月中融資実行分まで

※ただし、令和5年6月中の申し込みについては、審査等で期限までに融資実行が間に合わない可能性があるため、令和5年5月末までに北海道銀行芽室支店または帯広信用金庫芽室支店までご相談ください。

お問い合わせ

芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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