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役場からの情報

  • 結婚新生活支援事業

更新日:2024年04月08日

結婚新生活支援事業の概要

婚姻に伴う経済的負担を軽減し、芽室町における人口減少対策を図るため、新婚世帯の新生活に係る住宅費用、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を補助金として交付します。
Zoom等を使ったオンライン相談も可能です。お気軽に電話またはメールにてお問い合わせください。
担当:政策推進課政策調整係
TEL:0155-62-9721
Mail:k-kikaku@memuro.net

結婚新生活支援事業チラシPDFファイル(164KB)

手続きの流れPDFファイル(80KB)

提出書類チェックリストPDFファイル(135KB)

結婚新生活支援事業補助金交付要綱PDFファイル(230KB)

対象世帯

次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届けを提出し、受理された世帯。

・婚姻届けが受理された日における夫婦の年齢が39歳以下

夫婦の合計所得が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返還を行っている場合は、夫婦の合計所得額から年間返還額を控除する。

・補助金の申請日において、夫婦ともに住民票が芽室町内になること。ただし、職務上等やむを得ない事情により夫婦の一方が別居せざるを得ない場合はこの限りではない。

・夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

・町税等に滞納がないこと。

・芽室町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員ではないこと。

補助金の対象となる費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払われた次の費用が対象となります。(補助金の申請には領収書が必要です。)

・住宅費用…物件購入費用及び賃貸住宅に係る費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。ただし、勤務する会社等から支給される住宅手当や生活保護法第14条に規定する住宅扶助等の額を除く。

・住宅リフォーム費用…住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、外構費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の工事費用)及び家電購入費用(エアコン、洗濯機等)及び設置に係る費用については、対象外。

・引越費用…引越業者または運送業者へ支払ったものに限る。

補助金の上限額

・婚姻日において、夫婦の年齢が29歳以下の世帯は60万円

・婚姻日において、夫婦ともにまたは一方の年齢が30歳から39歳の世帯は30万円

申請時における提出書類


【共通様式】

申請書(第1号様式PDFファイル(142KB)

・夫婦の双方の所得証明書(直近のもの)
※芽室町で取得できる場合も、提出が必要です。

・夫婦の双方の納税証明書(直近のもの)
※芽室町で取得できる場合は、提出不要です。なお、芽室町で取得できる場合とは、原則1月1日に芽室町の住民基本台帳に登録がある方です。

【物件購入の場合】
・物件の売買契約書及び領収書の写し

【賃貸住宅費用の場合】
・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
住宅手当支給証明書(様式第2号)PDFファイル(62KB)
※勤務する会社等から住宅手当が支給されている場合

【物件リフォーム費用の場合】
・物件リフォーム費用に係る契約書及び領収書の写し

【引越費用の場合】
・引越費用に係る見積書及び領収書の写し

【貸与型奨学金を返還している場合】
・貸与型奨学金の返還額を証明する書類

【生活保護を受給している場合】
・保護決定通知書等(住宅扶助等の金額がわかるもの)の写し
 

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

申請方法

(1)役場の窓口で申請
上記「申請時における提出書類」を持参のうえ、役場2階6番窓口(政策推進課政策調整係)までお越しください。

(2)郵送による申請
上記「申請時における提出書類」を下記の住所に郵送してください。
〒082-8651
北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地
政策推進課政策調整係宛て

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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