本文へ移動する

すまいるプラスロゴ

くらし・行政情報

文字サイズ
背景色変更
MENU

TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

文字サイズ

背景

役場からの情報

  • 納税が困難な方へ(3月24日更新)

更新日:2021年10月19日

納税が困難な方へ

 次のような事情があり、町税の納付が困難と認められる場合などは、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。また、期間中の延滞金が軽減されたり、財産の差押や換価(売却)が猶予される場合があります。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。

 以下のとおり例示しますが、あくまでも一例ですので、不明な場合にはご相談ください。

(例1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など

(例2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(例3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

(例4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

  • お求めの情報は充分掲載されていましたか?
  • ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があれば
ご意見・お問い合わせフォームからお送りください。

新型コロナ関連
ページ先頭へ戻る