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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 立地適正化計画の届出

更新日:2021年08月17日

立地適正化計画区域内(=都市計画区域内)のうち、居住誘導区域以外の区域において、集合住宅等の建築等に関する行為を行う場合、誘導施設が設定された都市機能誘導区域以外の区域において、誘導施設の建築等に関する行為を行う場合、及び誘導区域内における誘導施設を休止・廃止する場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに、届出を行う必要があります。届出の手引きPDFファイル

届出書類

居住誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域内における届出

届出部数

各1部(添付書類含む)

提出先

〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地

芽室町役場 都市経営課建築住宅係

?0155-66-5961

お問い合わせ

芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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