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  • 公営住宅

更新日:2025年12月11日

公営住宅とは

公営住宅とは、公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的に、国からの補助を受けて建設された住宅です。
したがって、公営住宅に申込する場合は、芽室町公営住宅申込要領に定める「申込資格」のすべてを満たしていることが条件になります。

 

芽室町の公営住宅一覧

芽室町の公営住宅一覧

 

芽室町公営住宅申込要領

 申込資格

1)現に同居しているか、同居しようとする親族(結婚予定を含む。)がいること。ただし、高齢者・障がい者などで一定の要件を満たす人は、単身での入居も可能。
※単身での入居が可能な場合とは・・・
●60歳以上の方(経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方)
●障がい者として認定されている方(単身で申込みできない場合もありますので、お問い合わせください。)
●戦傷病者として認定されている方
●原子爆弾被爆者として認定されている方
●生活保護を受けている方
●引揚者で5年を経過していない方
●ハンセン病療養所入所者の方
●配偶者暴力防止等法に基づく、DV被害者の方

※世帯員数によって間取りの制限があります。
●単身世帯:原則1LDK
●2人世帯:原則2LDK
●3人世帯:3LDK含め全タイプ
(住宅の空き状況や入居者の家族構成によっては上記以外の間取りへの入居を案内する場合があります)

 

2)入居する世帯全員の収入の合計額が、国で定める収入基準を超えないこと。(計算方法については下記参照)
 一般階層 政令月収 158,000円以下の世帯
 裁量階層 政令月収 214,000円以下の世帯
 ※裁量階層とは・・・
  ●身体障がい者(1~4級)または精神障がい者(1~2級)の認定を受けている方、療育手帳に記載された障がいの程度がA・Bの方(またはそれらと同程度の障がいを持つ方)
  ●入居者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である方
  ●同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる方
  ●戦傷病者として認定されている方
  ●原子爆弾被爆者として認定されている方
  ●引揚者で5年を経過していない方
  ●ハンセン病療養所入所者の方

【政令月収の計算方法】
{年間総所得額 -(扶養人数×38万円)- 特別控除}÷ 12 = 政令月収額
●年間総所得額:同居する世帯員全員の所得額を合計した金額
●扶養人数:入居を予定している者のうち、申込者以外の同居者等の人数(所得税上の扶養であるか否かは問いません)
●特別控除:以下の控除金額の合計

控除区分 控除の対象者となる方 控除額
給与・年金所得控除 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 1人につき10万円
老人控除対象配偶者
・老人扶養親族
70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族
(所得税の配偶者控除、扶養控除の対象者に限る)
1人につき10万円
特定扶養親族 16歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者は除く)
(所得税の扶養控除の対象者に限る)
1人につき25万円
④  障がい者 障がい者認定を受けている方 1人につき27万円
特別障がい者 障がい者認定を受けている方のうち重度の方 1人につき40万円
寡婦 所得税の寡婦控除を受けている年間所得が500万円以下の方 1人につき27万円
ひとり親 所得税のひとり親控除を受けている年間所得が500万円以下の方 1人につき35万円

※①⑥⑦は対象者の所得額が控除額より少ない場合は、所得額までの控除となります。
※⑦に該当する場合、⑥の控除は適用されません。

 

申込に必要な書類等

1)芽室町公営住宅入居申込書
必要事項を記入してください。(記載例参照)
「希望団地等」の欄には、要件・間取り・特定団地等、希望内容を明確に記入してください。
自宅以外の場所への連絡を希望する場合は、その旨を明記してください。
現在の住宅の状況欄は、住宅の間取りを記入してください。
様式ダウンロードはこちら

2)住宅の困窮状況申立書
住宅の困窮状況について詳しく正確に記入してください。
該当箇所に○を付け、その内容を証明する書類を添付してください。(立ち退き要求書、家賃証明等)
様式ダウンロードはこちら

3)所得金額を証する書類
入居資格判定のため、申込者および同居者の所得証明書や確定申告書の写しを添付してください。
(年金の通知書など「それ以外に収入がないと証明できない書類」では所得金額を証する書類にはなりません)

4)住民票謄本
「本籍」「世帯主・続柄」「個人番号」が省略せず記載されているものを添付してください。
なお、公営住宅に入居しようとする世帯が、現時点で複数の世帯に分かれている場合は、他の世帯分についても添付してください。

5)納税証明書
市町村税等に未納がないことを確認するため、市町村の納税担当部門で課税されているすべての税目について交付を受け添付してください。

 

家賃について

建築された年度および住宅の広さ、設備等によって数千円から数万円と金額は大きく異なりますが、住戸ごとに1階層の最低家賃から、所得の増額に応じて負担していただく4階層までに区分して家賃が決定されます。
また、入居後に前記「申込資格」の2の収入基準額を超えた場合については、居住を継続するための猶予期間は定められていますが、民間並みの家賃を負担していただくという主旨に基づき、さらに5階層から8階層までの家賃区分が設定されています。
なお、入居後は毎年、「公営住宅収入申告書」の提出をいただき、家賃を決定する仕組みになっており、当該申告を怠ると、高額家賃を負担することになります。

 

申込後の待機期間について

基本的に「芽室町公営住宅入居者選考委員会」(年3~4回開催の民間有識者による委員会)により優先度の判定を受け、その後、空状況に応じて紹介することになるため、相当の待機期間が必要となります。
建築後の経過年数が少なく、かつ利便性の良い借り上げ公営住宅は、退去者に比して入居希望者が極端に多く、また用途廃止予定住宅からの移転者を優先して入居させていることから、当該住宅に限定した申込は現在受付を停止しています。
加えて、芽室小・中学校の通学区域を希望される方は、当該通学区域に建築されている公営住宅の絶対数が少ないため、早期の入居はかなり困難な実態にあります。

お問い合わせ

芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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