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  • 小規模(300平方メートル未満)建築物の省エネ届出制度について

更新日:2023年05月12日

お知らせ

令和7年4月(予定)からすべての新築建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。

適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、まずは届出の提出をお願いするものです。

届出内容について

・建築物の省エネ基準の適合状況

・建築主への説明状況

届出開始日について

令和5年4月1日確認申請や工事届出分~

確認申請や工事届と一緒に提出してください。

※民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、届出のみ町へ提出してください。

届出対象建築物について

町が所管行政庁になるもの(建築基準法第6条第1項第4号)で、床面積の合計が10平方メートル超300平方メートル未満の建築物です。

上記以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号~第3号で床面積の合計が10平方メートル超300平方メートル未満)は、北海道が所管行政庁になります。

ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物は提出不要です。

(1)居室を有しないもの(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)

(2)高い開放性を有するもの(例:スポーツ練習場など)

(3)仮設建築物

なお、以下の認定等を行った建築物は届出があったものとみなします。

・北方型住宅の登録

・長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画のいずれかの認定

届出様式について

以下の様式をダウンロードし、必要事項記載のうえ窓口まで提出をお願いいたします。

(様式)建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出.docxワードファイル

建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出実施要領.pdfPDFファイル

お問い合わせ

芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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