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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
140
受理日
令和8年9月15日
分野
教育[施設]
発信者
50代男性
内容
8月度ホットボイス『小中学校統廃合について(44) 受理番号129 に対する回答について
8月のホットボイスの投稿に対する回答が十分かつ適切でないと思われるため、改めて回答を求めます。
『2. 弾力的な「学校選択制度」の導入提案』
に対し
『3. 数値と客観的根拠に基づく回答の要求
上記のような制度変更が「不可能である」と判断される場合、教育長が仰ったような感覚的な推測ではなく、以下の点について統計的な数値・明確な論理的根拠を示してご回答ください。』
と要求しているのに対し、統計的な数値はどこにも示されておらず、納得性に欠ける内容となっております。
また、回答内容に
『柔軟な学校選択制などの代替案や意見に対し、教育長自らが「毎年あちらの学校に行きたい、こちらの学校に行きたいという希望者が数多く出てガチャガチャになる」といった趣旨の発言」との箇所についてお答えします。
学校選択制の運用については、上美生校区のみで導入する特別な理由がなく、仮に全町で導入した場合は、毎年どの学校に行きたいという申請を受けて学級編成や教職員の人事配置を行わなければならなくなり、不安定な学校運営となることをお伝えしたものです。また、上美生校区においては、少数の児童生徒の異動が、特に中学校においては学級編成等に大きく影響することとなります。』
と回答されていますが、
❶新入学生以外の生徒で毎年どれぐらいの人数が他の学校へ行きたいとの申請をされると想定されているのでしょうか?
❷その申請によってどれくらいの学級編成や教職員の配置変更が必要になると想定されての返答なのでしょうか?
『次に、上美生小中学校区における弾力的な学校選択制度の導入提案についてお答えします。』
と回答されておりますが、「上美生小中学校区のみの学校選択制の導入提案」をホットボイスの投稿内容には記載しておりません。上美生小中学校区への制度導入に限定しておらず、芽室町のすべての小中学校を対象としており、芽室小中学校と芽室西小中学校は通常規模の学校として、上美生小学校は小規模校として、それぞれの教育環境の特性を鑑みて
『② 隣接区域選択制(新入学時):
隣接区域の設定:【上美生校区 ⇄ 芽室校区】および【芽室校区 ⇄ 芽室西校区】(※通学手段確保のため上美生の隣接は芽室校区のみ)。
入学前の定められた期間内に希望を申請し、全体の意向を確認した上で教員配置等を調整する。』とホットボイスで記載したように、学校選択できる学校区を限定することで、自宅のある学校区以外を選択する意図や自由も限定的なものとなり、学級編成に大きく影響が出ないようにできるものと考えます。
『また、「入学前の定められた期間内の申請」との提案は一定のルールのもととして理解しますが、全校児童生徒が在籍するこれまでの推計においても集団規模の縮小が大きな課題として議論される中、学校を存続させながら市街地の学校を選択するということは、より過小規模化が進行することから教育委員会としては導入すべきでないと考えます。
また、「環境の異なる学校での学びの希望」という事由での学校選択についても、同様に、より過小規模化を進行させる政策であることを以前よりお伝えしてきております。
なお、「学校選択制度を導入し、通学路の安全、学校不適応等を事由として申請可能とする」とありますが、現在においても「就学指定校の変更」という制度を設けており、基準に該当する場合(学期途中の転居、身体的理由、不登校など)は保護者の申し出を受け、審査を行い、決定しております。』
と回答されておりますが、上美生からの流出のみでなく小規模校や教育環境の変化を求めて上美生小学校への流入する生徒も居るであろうことを考えれば集団規模の縮小が加速するばかりとは言い切れないのではと思います。
❸この点においても、過少規模化の促進の根拠を統計、数値的に示していただきますようお願いします。
説明会においても、現在、芽室町では通学の安全性や時間的な問題での選択制の導入だけ許可しているといった説明だったと記憶しております。これを選択できる範囲と対象者を拡大して柔軟で弾力的な精度への変更を提案しているのです。すでにやっているというのであれば、
❹「就学指定校の変更」という制度においてこの数年でどれだけの申請があり、どれだけ審査を通過したのか理由別で数値を回答願います。
回答日
回答者
内容
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芽室町役場 政策推進課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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