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役場からの情報

現在地

  • 公営住宅申込申請に伴うプライバシーについて

投稿内容

受理番号

150

受理日

令和7年10月20日

分野

行政[行政全般]

発信者

男性

内容

公営住宅申込申請に伴うプライバシー侵害について、町長に「はい。」「いいえ。」の二択の返事をお願いします
>申込書は、芽室町役場都市経営課建築住宅係の窓口に直接提出してください。申込者の内容を確認するため、郵送での受付はいたしません。
さて、職員による確認業務ですが、以下の公営住宅入居申込書要領のやり取りが、実際に2階の窓口で行われているようです。

単身での入居が可能な場合
●60歳以上の方(経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方)
●障がい者として認定されている方(単身で申込みできない場合もありますので、お問い合わせください。)
●戦傷病者として認定されている方
●原子爆弾被爆者として認定されている方
●生活保護を受けている方
●引揚者で5年を経過していない方
●ハンセン病療養所入所者の方 
入居する世帯全員の収入の合計額が、国で定める収入基準を超えないこと。
一般階層 政令月収 158,000円以下の世帯
裁量階層 政令月収 214,000円以下の世帯
 ※裁量階層とは・・・
●身体障がい者(1~4級)および精神障がい者(1~2級)の認定を受けている方
●入居者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である方
●同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる方
●戦傷病者として認定されている方
●原子爆弾被爆者として認定されている方
●引揚者で5年を経過していない方
●ハンセン病療養所入所者の方

そこで、重大な問題点を指摘します。
1、窓口は二人掛けの椅子であり、申請者の聞き取り時に、別の町民が同席が可能です。
2、窓口の後ろでは同課他課の大勢の職員が公用のディスクで普通に業務をしており、会話が全て筒抜け状態です
3、公営入居申請の窓口の隣の課でも同じ二人掛けの椅子があり、別の要件の来場者に会話が全て筒抜け状態です
4、会話が他人に聞こえない聞き取り専用の個室は有りません

公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされています(国公100、地公34)。そのため、個人情報、プライバシーなど、職務上知り得た秘密を漏らすような場合には、この義務に違反し、懲戒処分の対象になります。
そもそも、芽室町は漏洩以前の問題として、公営住宅入居申請者のプライバシー、個人情報保護は存在しない方針であることが容易に伺えます。さて、町長にお尋ねします。公営住宅入居申請者には、他人には知れてたくないプライバシーの配慮する必要はないとお考えでしょうか?
「はい。」「いいえ。」でお答えください、よろしくお願いします

^^^^^付記^^^^
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいう(法第2条第1項)。
「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。

回答内容

回答日

令和7年10月27日

回答者

都市経営課建築住宅係

内容

いいえ

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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