役場からの情報
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事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
110
受理日
令和7年7月28日
分野
暮らし[環境]
発信者
無記名
内容
町有ゲートボールのあとちの草刈について(錦町西公園向かい)
現在は近隣の方が刈っていますが高齢の方でとても気の毒です。
町で年何月と何月ときめて刈って頂きたいと思います。
町で刈らないから個人の方が仕方なく刈っていると思います。
どうか考えてあげて下さい。
回答日
令和7年8月4日
回答者
都市経営課都市経営係
内容
町有地の草刈りは、町職員が直接実施するほか、場所や面積に応じて民間事業者や公共サービスパートナーシップによる地域への委託により、概ね5月から10月までの6か月間で、1か所当り2回を基本に実施しています。
ご指摘の場所については、8月中旬から行う測量事業に合わせて町職員が草刈りを実施する予定となっております。
この間に個人で草刈りをしていただいたのこと、お心遣いに感謝申し上げます。
草刈りは、その土地の使用頻度や事業実施の有無、草の伸び具合なども考慮しながら順次行っていますので、実施時期を明確にすることが難しいことをご理解ください。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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