役場からの情報
くらしの情報
役場からの情報
事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
受理番号
093
受理日
令和7年7月10日
分野
福祉健康育児[健康]
発信者
無記名
内容
小児の定期予防接種についてご質問です。
日本脳炎の予防接種通知を頂いたのですが、1期初回の接種間隔について、芽室町からは「1回目接種から1か月の間隔をあけて2回目を接種」と記載されておりますが、厚生労働省(令和7年3月31日改正)定期接種実施要領には、「初回接種については3歳に達した時から4歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回」と記載されております。
芽室町と国との齟齬については、何か意図のあるものなのでしょうか。
すでに、1ヶ月以上の間隔を空けて接種している場合、国の定める標準接種期間を超えての接種となってしまいますが、補償についてはどのようにお考えでしょうか。
全町民に対して明示頂きたく、ホットボイスにてご質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
回答日
令和7年7月18日
回答者
子育て支援課子育て支援係
内容
日本脳炎の予防接種における1回目接種から2回目接種の間隔については、標準的な期間として、6日から28日とされています。
定期接種の対象年齢は、生後6か月から7歳6か月未満であり、1回目と2回目の間隔は6日以上とされています。その中で、標準的接種期間として、接種が推奨される期間が示されています。標準的接種期間を過ぎても接種対象年齢内であれば定期接種の対象となります。しかし、接種期間が大幅に空きすぎると感染リスクが高まるため、速やかに接種を完了させることが推奨されています。
標準的な接種期間について、これまでは接種時期がわかりやすくなるよう間隔を1か月と記載していましたが、接種間隔は、自治体によって異なるものではないため、国が示す表記に合わせ、より正確に周知していくこととします。
なお、28日を過ぎて2回目接種をしたとしても、間違い接種にはあたらず定期接種として取り扱われますことを申し添えます。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved