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役場からの情報

現在地

  • 公共施設の使用制限について

投稿内容

受理番号

027

受理日

令和7年4月22日

分野

暮らし[施設]

発信者

無記名

内容

芽室町の公共施設(めむろーど等)で連鎖販売取引を行ってる会社のセミナーが開かれています。
他の市町村では
⚫️連鎖販売取引(マルチ商法等)への強引な勧誘その他消費者問題等を発生させる恐れのある利用など、公民館の目的に反する利用。

顧客や会員等の勧誘を目的とする利用はできません。

⚫️マルチレベルマーケティング(ネットワークビジネス、マルチ商法など)を行う団体
(者)の利用はできません。(虚偽の申請等により利用が許可されている場合において
も、前述の利用と認められるときは、利用中であっても利用を中断していただきます。

と利用を制限してる場所もあるのに、芽室町は使用許可してていいのでしょうか?
新たな被害者を出さないためにも公共施設での使用は制限すべきではないでしょうか?

回答内容

回答日

令和7年5月2日

回答者

①都市経営課都市経営係
②商工労政課商業振興係

内容

① 地方自治法第244条では、「公の施設を設けること」、「正当な理由がない限り公の施設の利用を拒んではならないこと」、「公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないこと」が定められています。
 提案のありました公共施設(公の施設)では、各施設の「設置及び管理条例」により、施設の利用を拒む場合の正当な理由を「使用の不許可」や「使用許可の取消し」として定めています。
 特定の個人、団体の思想や活動内容などが、利用を拒む理由として列挙されるものではありませんが、今後も条例に基づき運用を行ってまいります。

② 今回、公共施設の利用を制限させるべきとご要望のありました連鎖販売取引は、消費者トラブルを生じやすい取引として、特定商取引法において規制対象となっており、連鎖販売取引を行う上での義務や禁止行為等が定められておりますが、連鎖販売取引自体が法で禁止されているわけではありません。
 公共施設については、その設置目的によって利用内容も異なっており、今回言及がありましためむろーど内のめむろ駅前プラザについては、その設置目的を「町民の生活文化の向上、各種女性団体活動の振興、地域産業の活性化を図るため」として、様々な用途でご使用いただいております。
 めむろ駅前プラザとしては、特定商取引法で規制対象となっている取引に関連する利用内容であることを理由に使用を制限する予定はありませんが、特定商取引法の規制に抵触する使用内容である場合や、禁止行為を行っている場合、過去に同法に基づく行政処分を受けている等の場合には個別に使用を制限することも想定しておりますので、具体的事案がございましたら、芽室町消費生活センターや商工労政課までご相談・情報提供いただきますよう、よろしくお願いします。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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