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役場からの情報

  • 犬の糞の始末について

投稿内容

受理番号

003

受理日

令和6年4月11日

分野

暮らし[環境]

発信者

男性

内容

この数ヶ月、大変残念に思うことがあり投稿させていただきました。
それは、私が住む地域の歩道に落ちている置き去りの犬の糞についてです。おそらくこの件についてはどの町内会においても悩みの種であることは容易に想像されます。その上で、自分も犬の飼い主であるが故に我慢できないのが歩道の糞の不始末です。
周知のことではありますが、公園内は犬の立ち入りが一部制限されているので、クリーンさが維持されていると思います。その一方で、その周りの私たちが住む歩道の散乱する糞の不始末が目にも付きますし、散歩中に自分の犬がそれを踏んでしまうということが町内会で日々起きているのが現状です。
私が最も主張したい点は、公園内のクリーンさとその周辺の歩道とのギャップへの戸惑いです。
芽室町としては公園内の清潔さが保たれていればクレームはないかもしれませんが、歩道も含めて芽室町ではありませんか?つまり、町全体としてマナーの向上は実現していない現状にも意識を持ってもらわなければとどうなのかなと疑問を感じます。本当に許せないのが、家庭の都合で家を空き家にいておかなければならないという家の前に意図的なのか大量のフンが置き去りにされている現状には、そのご家庭との付き合いがあるだけに許せません。
一歩でも結構なので、町として芽室町のペット愛好家への実効性のある意識向上の対策を望みます。

回答内容

回答日

令和6年4月18日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

 町の条例で「飼い犬等のふん害を防止すること」を規定しており、飼い主がマナーを守って飼育することは当然の責務であり、公園や道路などの公共の場でふんなどをさせることは、他の利用者に迷惑となる行為です。
 町の対策としては、歩道上には公園のように「犬のふん放置を注意する看板」の設置はできませんので、これからも適宜広報誌等で周知し、今月は飼育マナーについて折込チラシを配布し、飼い主の自覚を促してまいります。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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