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くらし・行政情報

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TEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

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役場からの情報

現在地

  • 老人向け商法に町として対策はありませんか

投稿内容

受理番号

178

受理日

令和5年10月17日

分野

産業観光[商工業]

発信者

無記名

内容

町内で運営している、とある店を
どうにかしてほしいです。

年金暮らしの母の年金をすべて言葉巧みに搾取しております。
現在、貯金を切り崩して生活していますが、本人は理解できていません。
このような老人向けの商法を行っている会社に対して、
町の施策はないのでしょうか?
行政の立場として対応の検討をお願いします。
このままだと、芽室町は老人の資産の狩場となり、若者や
良識のある人間の住みずらい街になってしまいそうで危惧しています。

芽室に年老いた母を持つ子より

回答内容

回答日

令和5年10月25日

回答者

商工労政課商業振興係

内容

ご相談のあった「催眠商法(SF商法)」は、食品や日用品を安価で配るといった内容のチラシで高齢者等を店舗に集め、販売員が言葉巧みに会場の雰囲気を盛り上げ、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を購入させるといった商法です。
(参照:独立行政法人国民センターHPより消費者トラブル解説集『高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った!』このリンクは別ウィンドウで開きます
催眠商法の被害に遭わないためには、消費者自身が催眠商法やクーリング・オフについて学習することや、家族・周囲の人の見守りが大切です。町としても芽室消費者協会と連携し、広報・啓発活動を行っていきます。
なお、催眠商法について具体的に相談したい事例がある場合には、芽室町消費生活センター(Tel 62-6556)までご連絡ください。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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