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役場からの情報

現在地

  • 通学校区は弾力性があってもいいのでは

投稿内容

受理番号

074

受理日

令和5年7月19日

分野

教育[教育]

発信者

女性

内容

4月か5月のホットボイスで、通学校区にかんする内容で、記載されている理由以外では校区外の通学を認めていないと書かれていたことについてですが、身体的な理由にその子の性格や発達の特性で親が感じることは理由にならないのでしょうか?例えば、芽室小の校区だとしても西小にも通えない距離ではないとしたら、内向的な性格だったりしたらそこまで児童数の多くない西小に通わせたいと思ったりもすると思うのですが‥。
またそもそもの校区の設定が芽室小が広く、西小が狭いように見えます。
もう少し偏りなく設定するか、校区を選べる区域が広がって弾力性のあるものになってもいい気がします。

回答内容

回答日

令和5年7月28日

回答者

教育推進課教育推進係

内容

 芽室町教育委員会では、学校教育法施行令第8条に規定する就学指定校変更について、保護者の申し出により、次の基準に該当する場合はこれを許可すると定めております。

1.在学中に通学区域外に転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合
2.転居予定地の通学区域指定校にあらかじめ通学を希望する場合
3.兄姉が在籍する学校に弟妹も兄姉と同じ学校に通学を希望する場合
4.病気治療または心身上の理由があり指定校への通学が困難な場合
5.在籍校でいじめ・不登校の解消ができず指定校以外の学校への通学を必要とする場合
6.その他家庭の事情や天災等により教育委員会が認める場合

 なお、「4.病気治療または心身上の理由があり指定校への通学が困難な場合」については、医師の診断により、指定校の変更が必要であるとされた場合、許可するものとなっておりますのでご理解願います。

 芽室町立小中学校の通学区域については、「芽室町小、中学校通学区域に関する規則」で定めるとともに、芽室町立小中学校配置計画(現計画期間:平成31年から令和8年)に基づき指定しているところですが、次回計画の更新時等の際に、今回いただきましたご意見も参考とさせていただきます。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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