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役場からの情報

現在地

  • お風呂がない方が町外の入浴施設を利用する場合の交通費助成は

投稿内容

受理番号

133

受理日

令和4年9月22日

分野

暮らし[生活]

発信者

40代男性

内容

町民全体から見ると少数かもしれませんが、自宅にお風呂がない両親がいます。
現在、町では自宅に入浴設備がない方に新嵐山スカイパークのお風呂が利用できるように配慮していると思います。しかし、市街地にあったお風呂を長年利用していた両親は、いくつかの理由から新嵐山のお風呂は利用せず、帯広の温泉まで車で通っています。
市街地に温泉等があればベストなのですが、それが叶わないのであれば新嵐山(町内)以外の入浴施設を利用する方へ交通費を助成することは難しいでしょうか?

回答内容

回答日

令和4年10月5日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

令和4年1月の町内公衆浴場休業以来、町では自宅に入浴設備(お風呂)がない方のうち、車などを所有しておらず、自分自身で他の入浴施設へ行くことができない方を対象に、週2回、入浴施設(国民宿舎新嵐山荘)への送迎を行っています。
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律において、「公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない」と規定されているところであり、法の趣旨等を踏まえ、市街地に入浴施設がない現在の状況を考慮し、自分自身で入浴施設へ行けない方を対象とした臨時的対応として行っているものです。
公衆浴場は多くの方の憩いの場、コミュニティの場としての位置づけなど、様々な意味を持ち、町民の中でも町外の施設を利用されていることは把握しているところです。
しかしながら、①移動手段がある方については様々な入浴施設を利用することができること、②町として現在、入浴施設の確保に向けて対策を検討しており、現在の入浴施設への送迎対応も臨時的措置であること、の理由から、御意見にあります交通費助成の措置について検討することは考えておりません。
御自宅に入浴施設がないことにより御不便が生じていることは十分理解しておりますが、このような考えから対応検討には至らないことを御理解くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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