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  • 町内会から神社への寄付について

投稿内容

受理番号

083

受理日

令和4年7月26日

分野

まちづくり[町内会]

発信者

50代男性

内容

町内会と神社の問題について再度確認します
7月11日付「町内会から神社への寄付問題に関する要望」にご回答ありがとうございます。しつこくて申し訳ありませんが、再確認したいことがあり投書いたします。
回答には〈公金の公正性や寄付行為についての適法性について、町から各町内会などへ支出する自治振興報償は「行政からの依頼に基づく推薦、取りまとめ等の自治活動」に対して支出するものとなっております。〉とありました。町が町内会へ公金を支払っているという事実についてはよくわかりました。
この「町内会と神社の問題」(の一端)は、そのように公金を受け取っている一部の町内会が、公金を算入した一般会計から、特定の宗教組織のみに対してなぜか公然と「宗教的な寄付金」を献上し続けているという実態にあります。
わたしのように神道以外の信条を持つ町内会加入者にとっては「信教の自由」を保障した憲法への適法性も問われてしかるべき大ごとなのですが、少なくとも「公金の使われ方」として明らかに不適切・不公正であり、より適切な形に是正されるべきです。そして、当事者である町は「金を払った後のことなど知らない」と不干渉を通すのではなく、不適切な状態を是正するための相応の努力を尽くす責務を負っていると思います。

回答内容

回答日

令和4年8月5日

回答者

魅力創造課魅力創造係

内容

 町内会等に支出している自治振興報償は、「行政からの依頼に基づく推薦、取りまとめ等の自治活動に対して」支出しております。この報償とは提供される役務に対する感謝の意を表すもので、具体的な例として、行政からの依頼による委員の推薦、情報の回覧、町内会運営に関する各種活動に対するものとなります。報償の目的は自治活動に対するものであり、神社寄附金への支出とは考えていません。
町は町内会が神社に寄附することを依頼や強制をしていないこと、各町内会が神社に支払う寄附金は町内会総会等での合意のもとの支出であるため、不適切とは認識しておりません。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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