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役場からの情報

現在地

  • 空き地の持ち主は草刈りをしなくても良いのか

投稿内容

受理番号

075

受理日

令和4年7月20日

分野

暮らし[環境]

発信者

無記名

内容

毎年、草刈りがされていない空き地がある
持ち主は草刈りしなくても良いのか

回答内容

回答日

令和4年7月29日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

民有地の空閑地(空き地)については、病害虫発生防止や交通防犯上の観点などの理由により、土地の所有者が草刈りなどの環境整備を行うことは必要と考えます。
しかし、空閑地などは所有者が敷地の状況を把握していない場合などがあるため、草刈りなどの管理を行うよう、町から所有者に対し、写真を添付した文書通知によって依頼しています。
ただし、当該箇所が民有地である場合、町としては強制力がないのが現状であり、通知後、当該者が対応しない場合であっても、それ以上の対応はできないことを御理解ください。
なお、所在等が分かれば、通知を送付して適正管理を依頼いたしますので、担当まで御連絡くださいますようお願いいたします(0155-62-9726)。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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