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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

現在地

  • ペットの糞尿に悩まされています

投稿内容

受理番号

269

受理日

令和4年2月25日

分野

暮らし[環境]

発信者

無記名

内容

雪が降ると白い景色のなか、糞や尿がいつもより目に入ってしまいます。雪遊びをする子供達も気持ち悪がっています。
人の敷地でなければ糞や尿を放置しても良いのですか?排泄物を見て気分を害さない人は少ないですし、何より不衛生です。
糞はもちろん、尿も周りの雪ごと回収することが飼い主としての義務です。「沢山の雪を持ち帰れない」は放置する理由にはなりません。動物の生理現象ですから、外で糞尿させないよう躾をしろとは思いません。回収が難しいのであれば「マナーウェア(おむつ)」の着用をしてください。1年ほど前に、ペットのマナーウェア着用について意見を出し、「広報誌で紹介する」と回答頂きましたが、何月の広報誌で紹介しましたか?見逃してしまったので教えてください。
「マナーウェアの着用または糞や尿を排泄した周りの土や雪ごと回収」を義務化してください。アスファルトであれば十分な水で綺麗に流してください。毎日毎日、糞尿を見せられてこれ以上は耐えられません。「動物の習性だ、生理現象だ」と言い訳ばかりの飼い主のせいで非常に不衛生な芽室町になっています。町としては、この状況で良いのですか?
なお、回答については条例などの紹介は、以前も回答頂いたので結構です。「動物の習性は細かく取り締まれない」ではなく、この状況を「今まで通り放置する」か広報誌での周知という今までしてきた改善が見込まれない対策ではなく「改善に向けた新たな具体的な対策」をお願いします。マナーウェアの着用は動物の習性を阻害せず、飼い主も飼い主以外も、町が綺麗に保たれ気持ちよく過ごせる対策だと思うのですが。おむつは人間の赤ちゃんや排泄調整が難しい大人だって着用していますよ?ペットも着用する、それだけで全て解決するのですが。

回答内容

回答日

令和4年3月8日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

 御意見のありましたペットのふんや尿に対する取扱いにつきまして、住宅地における犬猫の飼養に関する国のガイドラインにおいて、次のとおり規定しています。
・散歩のときは必ず処理袋を携行し、ふんは自宅に持ち帰って処理すること
・場所によっては排尿の跡を水で洗い流すなどの配慮をすること
・日ごろから、自宅で排泄を済ませてから散歩に行くような習慣をつけること

 町としては、これらの対応すべき内容を飼い主がしっかりと遵守することは当然であると考えておりますが、排泄した箇所の土などの回収を義務化する考えはありません。
 また、マナーウエアについては、過去に御意見をいただいていることは認識しているところであり、現時点において義務化をする考えはありませんが、必要に応じて着用することを広報等で周知する考えです。
 なお、マナーウエアに関する周知については、令和4年4月に発行する町広報誌および狂犬病予防注射証発送時の通知により周知するよう進めているところです。

併せて、飼い主が必要なルールやマナーをしっかりと守っていただくよう
・自宅で排泄を済ませてから散歩をさせること
・住宅の敷地付近では排泄をさせないよう飼い主がコントロールすること
・散歩時には処理袋やペットボトルなどを携行し、排泄をした場合には回収や水で洗い流すなどの処理
 を行うこと
など、排泄や排尿に関する飼い主の責務について、町広報誌や狂犬病予防注射証発送時に周知することとしており、繰り返して周知することにより、意識啓発を行ってまいります。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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