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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

現在地

  • 薪ストーブを条例で禁止してください

投稿内容

受理番号

240

受理日

令和4年1月25日

分野

暮らし[環境]

発信者

男性

内容

薪ストーブの煙りには発がん性物質を含む有害物質が多く含まれており、最近WHOでもこれらの薪ストーブの煙りを含む煙りタールなど(PM2.5よりも細かい物質)が家の隙間から入り込んで年間700万人以上がこの大気汚染で早死にしているとの発表を行いました。この事はいろんな新聞等マスコミでも報道されています。健康被害だけではありません薪ストーブの使用しているお宅の周り家々一体が煙りでモヤがかかっておりその臭いが広範囲に広がり、非常に迷惑しております。車や窓ガラスいろいろな処が真っ茶色や真っ黒になっています。町はこの北海道の綺麗な空気を汚す薪ストーブを条例により禁止して頂きたいと思います。本州の地方自治体では喘息などの方が近所にいる場合など薪ストーブの導入使用を諦めるようホームページでハッキリと表示しているところもあります。
地球環境の保護、脱炭素の流れはこれから益々高まっていく中で日本はまだまだ取り組みが遅れています。そんな中芽室町が他自治体に先駆けて空気が綺麗で住みやすい町の象徴になるような取り組みを是非お願い致したく思います。

回答内容

回答日

令和4年2月3日

回答者

環境土木課生活環境係

内容

 暖房用としてストーブに使用する薪は、有価物(燃料)であって廃棄物ではないこと、また、法令等において薪ストーブの使用に関する規制はなく、厳寒の北海道・十勝にとって薪ストーブは冬期間の採暖手段の1つであることから、町としては条例により使用を禁止する考えはありません。
 ただし、建築解体材や農薬が付着した樹木、薪以外の物を燃料として使用した場合、御指摘のとおり有害成分が含まれる煙を発生させるおそれがあります。
 また、適正な燃料を使って薪ストーブを使用する場合にあっても、煙やにおいが近隣に住む方に影響を与えないよう、設置場所や使用する燃料等に配慮することは当然のことであり、使用しない時期において清掃や点検等を行うことなど、近隣への影響を抑えるための方策を取ることも使用者の責務であると考えます。
 国においても薪ストーブやペレットストーブを使用する際の環境への配慮についてパンフレットを作成してホームページで公開するなどしているところであり、環境への取り組みの周知と併せて、町としても町広報誌などを活用した周知などを適宜行ってまいります。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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