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  • 政治活動のために使用する事務所に掲示される立札等に表示する証票

更新日:2024年03月14日

 公職の候補者等(現職、候補者、候補者になろうとする方)やその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲げる立札及び看板等には、選挙管理委員会が定める証票を表示しなければなりません。

掲示できる看板等の枚数(町長・町議会議員選挙)

(1)公職の候補者等1人につき  4枚

(2)同一公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて 4枚

 なお、1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等の枚数は、通じて(立札、看板等を合わせて)2枚

 ※両面使用の立札、看板等は2枚として計算します。

証票交付の申請方法

 芽室町長選挙及び芽室町議会議員選挙に係る証票の交付については、交付申請書に必要事項を記入の上、芽室町選挙管理委員会に提出をお願いします。

 ①候補者等用 候補者用申請書ワードファイル(17KB)

 ②後援団体用 後援団体用申請書ワードファイル(18KB)

 後援団体用を申請される場合は、政治団体設立届及び後援会の会則又は規約の添付が必要となります。

 また、上記以外にも、証票の交付後に申請内容に変更があったとき(異動届)、証票の再交付(再交付申請)や公職の候補者等であることをやめたとき等(廃止の届出)にも申請が必要です。ご不明な点がありましたら、芽室町選挙管理委員会事務局までお問合せください。

お問い合わせ

芽室町選挙管理委員会事務局
TEL 0155-66-5967
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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