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更新日:2020年02月06日

インターネット選挙運動について

公職選挙法の一部改正により、2013年7月の参議院選挙からインターネット選挙運動が解禁されました。有権者はウェブサイトを利用した選挙運動ができるようになりましたが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

本改正後における選挙運動・政治活動の可否一覧は次のとおりです。
(総務省HP:改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドラインより抜粋)

選挙運動・政治活動の可否一覧
できること/できないこと 政党等 候補者 候補者・政党等以外の者
ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ、ブログ等
SNS(フェイスブック、ツイッター等)※1
政策動画のネット配信
政見放送のネット配信 △※2 △※2 △※2
電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信 ×
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 ×
送信された選挙運動用電子メールの転送 △※3 △※3 ×
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された
選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)
× × ×
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動 ※4 ○※5 ○※5 ○※5
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 ○※6 ○※6 ○※6
有料インターネット広告 選挙運動用の広告 × × ×
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 × ×
挨拶を目的とする広告 × × ×
  1. メッセージ機能を含む。
  2. 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
  3. 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
  4. ある候補者の当選を図ることを目的とし、ほかの候補者の落選を目的とする行為。
  5. 現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
  6. 現行どおり、規制されない。

詳細、その他につきましては総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

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