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  • 農地法第3条関係に係る適正化

更新日:2020年03月26日

農地法第3条許可事務処理の事前通知

 以下の3点の資料は農業委員会事務所に備え付けています。

 (1)「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」(許可のポイント、申請から許可までの流れ)

 (2)「申請書記入マニュアル」 

 (3)「必要書類一覧」

 標準処理期間の目標日数の公表

 芽室町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可決定までの標準処理期間を30日以内と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 なお、当該資料については農業委員会事務所に備え付けています。

下限面積(別段の面積)の設定について

 (1)農地法施行規則第17条第1項の適用について

  方針 現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。

  理由 2015農林業センサスで、町内の農家で2ヘクタール未満の農地を耕作している農家が全農家戸数の3パーセント未満となっているため。

 (2)農地法施行規則第17条第2項の適用について

  方針 現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。

  理由 町内の耕作放棄地は1パーセント未満と低い現状であるため。

相続等の届け出に関する継続的周知

 相続等の届け出に関する資料については、芽室町役場住民生活課窓口及び農業委員会事務所に備え付けています。

  

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