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更新日:2020年10月08日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなして個人住民税の寄附金税額控除を受けられる場合があります。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁)
次の要件をすべて満たすイベントが対象となります。
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1および2に該当し、主催者が文化庁またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定したイベント
•スポーツ庁の指定イベントについて(スポーツ庁HP)(外部リンク)
イベントの中止等によって生じた払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄した方が対象になります。
なお、すでに払戻しを受けた方であっても、次の1・2の要件を満たす場合には、この制度の適用を受けることができます。
1. 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に払戻しを受けた方。
2. 払戻請求権を行使した日から令和3年1月31日までの間に、上記1で払戻しを受けた金額以下の金額を主催者に対して寄附した方。
令和3年度または令和4年度
年間ごとに合計額20万円までのチケット代金分が上限となります。
また、寄附する金額はすべての寄附金額を合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か
「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%
手順1 | イベントが当該制度の対象となっているか確認します。 |
手順2 | イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。) |
手順3 | 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。申告までに大切に保管してください。 |
手順4 | 確定申告において、「手順3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出してください。 |
芽室町役場 住民税務課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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