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  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

更新日:2023年04月25日

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金

 令和3年11月19日閣議決定の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの子どもだちに「子ども1人当たり5万円の現金を迅速に支給することとし、その際、中学生以下の子どもについては、新型コロナウイルス感染症対策予備費を設置し、児童手当の仕組みを活用することで、「プッシュ型」で年内に支給を開始する。」こととされました。

 これを受けて、芽室町では、対象児童1人あたり現金10万円を一括して支給することとしました。


 ●令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金チラシPDFファイル(1114KB)
 

 最新情報

 ・12月16日

  「プッシュ型(申請を必要としない支給方法)」支給対象者の皆様に「給付のお知らせ」を発送しました。

 ・12月21日

  「プッシュ型」支給対象者の皆様に、支給日や支給金額を記載した「支給決定通知書」を発送しました。

  その他(高校生のみをもつ世帯、芽室町在住の公務員世帯)世帯に対して、お知らせと申請書を発送しました。

 ・12月24日

  令和3年9月分児童手当受給者、令和3年9月1日~令和3年11月30日生まれの新生児対象の「プッシュ型」支給対象者の皆様に、給付金を支給いたしました。申請による支給対象者の皆様は、以下のとおり予定しております。

申請期間 支給予定日
令和3年12月21日から令和3年12月24日まで 令和3年12月29日
令和3年12月27日から令和4年1月6日まで 令和4年1月13日
令和4年1月7日から令和4年1月12日まで 令和4年1月20日
令和4年1月13日から令和4年1月19日まで 令和4年1月27日
令和4年1月20日から令和4年2月2日まで 令和4年2月10日
令和4年2月3日から令和4年2月15日まで 令和4年2月24日
令和4年2月16日から令和4年3月2日まで 令和4年3月10日
令和4年3月3日から令和4年3月14日まで 令和4年3月24日
令和4年3月15日から令和4年3月30日まで 令和4年4月7日
令和4年3月31日から令和4年4月13日まで 令和4年4月21日
※随時更新いたします(3月10日更新)。 (4月21日最終)

 ・2月4日

  申請書様式を掲載しました(本ページ下部)。

 ・3月10日(New

  本給付金の申請期限は、3月31日(新生児のみ4月11日)までです。

  未申請の方への再通知は行いませんので、対象者の方は申請漏れのないようご注意ください。

対象児童

 高校生以下の児童(令和4年3月までに生まれた新生児含む)

 平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童が対象です。

 ただし、保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満に限ります。

 所得基準の詳細は、児童手当の所得制限限度額の欄(こちらこのリンクは別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

支給対象者

 対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)に支給されます。

 児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者

 

給付額

 対象児童1人につき一括現金10万円を支給。

 

支給時期

 ①令和3年9月分児童手当を受給している中学生以下の児童分(同一世帯の高校生分を含む)

 ②令和3年9月1日以降令和3年11月末までに生まれた新生児で、児童手当の手続きが完了している児童

  は、令和3年12月24日(金)に支給予定

 その他(高校生、公務員、令和3年12月1日以降に生まれた新生児など)は、令和3年12月27日以降に順次支給予定(※申請後、申請が適正なものと認められた場合に一か月以内に支給する予定です。)

 

支給方法

 申請不要な「プッシュ型」と申請が必要な「要申請支給」の2種類があります。

 支給対象者の皆様に、給付金のお知らせ(申請が必要な方は申請書を同封)を発送する予定です。

 

≪プッシュ型≫ ※給付のお知らせを受け取るのみの方・申請不要


1 令和3年9月分の児童手当受給者(同一世帯の高校生分を含む)

2 令和3年9月1日以降令和3年11月30日以前に生まれ、同年12月15日までに児童手当の申請が完了している児童

  ※令和3年12月1日以降令和4年3月31日以前に生まれた児童については、出生時のお手続きと併せて窓口にてお手続きをします。

 

給付金の受け取りを希望しない場合

 給付金の受け取りを希望しない場合は、令和3年12月20日(月)まで子育て支援課へご連絡いただくか、届出書を窓口までご提出ください。

 ※支給予定日のとおりとしたいことから、期間を短く設定していることをご了承ください。

 

注意事項

 児童手当の現況届が未提出の方、書類不備により認定請求が完了していない方等については、その後現況届・不足書類等が提出されるまで給付金の支給はできません。

 また、特例給付受給者(所得制限超過)は今回の給付金の支給対象外です。

 振込先の口座に正常に振り込みができなかった場合、支給予定日当日に再度振り込むことができない場合があります。

≪要申請支給≫ ※申請が必要な方


 1 児童が高校生のみの世帯(芽室町から児童手当を受けている世帯は除く)

 2 芽室町在住の公務員世帯

 3 令和3年12月1日~令和4年3月31日までに生まれた新生児にかかる児童手当受給者

 ※要申請支給対象世帯には、12月21日に世帯主宛にご案内を発送しました。

申請方法

(1)高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のみの世帯

  ・申請書、受取口座の通帳やキャッシュカードの写し、申請者本人確認書類(運転免許証等)の写しを子育て支援課窓口にご提出ください。(紛失した場合は、用紙を用意していますのでお知らせください。)

  ・令和3年1月1日時点で芽室町に住民登録がない方や芽室町以外の市町村で市町村民税の申告をされている方は、令和3年度(令和2年分)市町村民税所得課税証明書を添付してください。

  ※申請者は、児童の生計を維持する程度が高い(通常、所得が高い方)方とします。

  ※必要により、追加書類を求める場合があります。

(2)所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員世帯

  ・申請書、受取口座の通帳やキャッシュカードの写し、申請者本人確認書類(運転免許証等)の写しを子育て支援課窓口にご提出ください。(紛失した場合は、用紙を用意していますのでお知らせください。

  ・令和3年1月1日時点で芽室町に住民登録がない方や芽室町以外の市町村で市町村民税の申告をされている方は、令和3年度(令和2年分)市町村民税所得課税証明書を添付してください。

  ・配偶者や支給対象児童が別居している場合は、所属庁から児童手当を受給している方の所在地が申請先となりますので、別居している方の住民票と配偶者の令和3年度所得課税証明書(所得がある場合)を添付してください。

  ※所属庁の証明は不要です。

(3)令和3年12月1日~令和4年3月31日までに生まれた新生児にかかる児童手当受給者

  ・出生時のお手続きと併せて、申請のお手続きをします。受取口座の通帳もしくはキャッシュカードをご持参ください。

申請期間

 令和4年3月31日(木)まで

 ※ 令和4年3月下旬生まれの新生児については、令和4年4月11日(月)まで

 

注意事項

 令和3年9月分の児童手当を芽室町で受給しているが、転出等で既に消滅している方のうち、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、子育て支援課までご連絡いただくか、届出書を令和4年3月31日までにご提出ください。給付金の支給ができなくなりますので、ご注意ください。

 振込先の口座に正常に振り込みができなかった場合、支給予定日当日に再度振り込むことができない場合があります。金融機関にご協力をいただきながら実施しておりますので、給付金の支給に支障が生じないよう、ご協力をお願いします。

 

DV被害により子どもとともに避難している場合

 令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、芽室町で子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。

 住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

 

詐欺にご注意ください

 「子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)」に関する“振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに芽室町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに芽室町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

様式

 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書エクセルファイル(55KB)

 記載例PDFファイル(144KB)

よくある質問

 Q.プッシュ型の意味は?

  A.支給対象者が申請を行わずに、市町村から自動的に支給する方法を言います。


 Q.中学生と高校生がいるが、申請は必要か?

  A.令和3年10月支給の児童手当を芽室町から受け取っている場合は、同じ世帯の高校生分もプッシュ型により支給しますので、申請は不要です。その他(高校生のみ、公務員世帯、令和3年12月1日以降に生まれる新生児)は申請が必要です。


 Q.夫(公務員)が単身赴任で別なところに住民票がある場合は、どこに申請したらよいか?

  A.市町村によって対応が異なる可能性がありますが、高校生のみの世帯と公務員世帯は町内に住所のある対象児童(高校生以下の子ども)のいる世帯の世帯主宛にご案内されるため、別居中の保護者にはご案内が届かない仕組みになっています。今回のケースであれば、対象児童の世帯の世帯主は母(同居されている祖父母)になりますので、母(祖父母)宛にご案内が届きますが、申請者は児童手当を受給されている方(児童の生計を維持している方(通常、所得の高い方))となることから、旦那様の住所地に申請することになります。申請の際、別居中の配偶者および対象児童の住民票や配偶者の所得課税証明書を求められる場合もあります。詳しくは、申請者の住所地給付金担当窓口までお問い合わせください。


 Q.案内文に「郵送での申請にご協力を」と記載しているが返信用封筒はないのか?

  A.コロナ禍において感染症対策として窓口の混雑を避けるため、郵送でのご協力をお願いしたところでありますが、返信用封筒は、ご案内までに封筒の印刷・準備が間に合わないことから作成していません。郵送により申請される場合は、大変申し訳ありませんが、ご家庭で封筒をご用意していただきますようお願いいたします。なお、役場庁舎1階西側の子育て支援課窓口でも申請を受け付けておりますので、ご都合に合わせて申請していただければと思います。


 Q.所得制限額は960万円ではないのか?

  A.国が報道等で発表している「960万円」は、児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の収入額を指しており、実際は所得額により算定しています。また、所得制限額は扶養の人数により異なります。所得制限額については、ページ上部の「対象児童」欄に掲載しておりますのでご覧ください。

お問い合わせ

芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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