
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2022年05月18日
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居している方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、芽室町から提出の案内があった方
①児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(町内転居を除く)
③一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
④受給者の加入する年金が変わったとき
⑤受給者が公務員になったとき
⑥離婚協議中の受給者が離婚したとき
⑦住民票の住所が芽室町外の配偶者や児童の氏名が変わったとき
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。
なお、児童手当等が支給されなくなった後に所得が②を下回った場合は、改めて認定手続きが必要となります。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
これ以上だと、児童ひとりにつき月5,000円 | これ以上だと、支給なし | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
芽室町役場 子育て支援課
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