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TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2021年02月01日
※このページは随時更新しています(最終更新日1月28日)
中小企業等が「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで固定資産税の特例措置が受けられます。
新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援するため、従来の償却資産に加え、一定の要件を満たした事業用家屋および構築物が適用の対象となり、適用期限が2年延長されます。
※新規に取得導入するものについて適用となります。既に取得しているものに対しては適用されません。
計画の申請や認定についての詳細は、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画のページ をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の負担を軽減します。
一定の収入の減少があった中小事業者等の償却資産および事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税および都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
一定の収入の減少とは、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している場合をいいます。
減少率 | 軽減後の課税標準額 |
---|---|
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | ゼロ |
事業用家屋および償却資産
※土地については対象外になります。
(1) 申告書(認定経営革新等支援機関等確認欄に記載押印のあるもの)
申告書様式(Word形式(34KB)、
PDF形式(378KB))
申告書記載例(PDF形式(466KB))
(2) 収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色申告決算書などの写し)
収入減に不動産賃料の猶予や減額が含まれる場合、その金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(3) 家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書などの写し)
(4) 令和3年度償却資産申告書(償却資産がある場合のみ)
令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。郵送または窓口までご持参ください。
※申告期限を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限までに申告をお願いします。
芽室町役場 税務課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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