| ■農家の家族経営協定について(平成15年 3月号) |
芽室町長 常山 誠 |
平成11年成立した食料・農業・農村基本法(新農基法)は、第26条で農村女性の役割を評価し、女性の農業経営や活動への参画を国が責任を持って推進することをうたっています。
農水省は、この新農基法や同時期に成立した男女共同参画社会基本法を受け、農山漁村男女共同参画推進指針をまとめました。この中で、女性の地位向上のため、自治体にさまざまな取り組みを求めております。この中で特に注目されるのは、家族経営協定の促進です。協定の内容は、農家内での労働時間や休日等の労働条件、経営や家事の役割分担、個人毎の給料、経営移譲後の経営主への慰労金支払い等について書面にし、押印するものです。
この協定は、法的に定められた制度ではありませんが、契約としての効力は当然あります。また、この協定により、後継者の経営意欲の向上と責任の自覚、親の老後の保証、女性の地位向上などに大きく貢献しており、全国の農業委員会でも普及に力を入れています。
この制度は、昭和53年から始まり、現在まで道内では3,790戸の農家で締結し、その締結率は全農家の5.5%です。
本町では、392戸の農家が締結し、締結率は54.3%で、その戸数・率ともに群を抜いた全道一となっています。「家庭内で余り細かなことまで取り決めるのはどうか」という農家が多いのも事実です。しかし最近の農家のお嫁さんは、都会のOL出身がほとんどで、給料は自分で自由に使っていました。ところが農家のお嫁さんになった途端、自由になるお金がなくなるのはふびんなことです。ぜひ月給がお嫁さんの口座に振り込まれる経営が多くなることを期待しています。
また、女性の方も経営計画の樹立等に参画し、自負心を持ってもらうことのできる家族経営協定の重要性を農家の方が再認識して頂き、本町を名実ともに全道に誇れる近代的農業の町にしたいものです。
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