施設管理における権限を、管理者に一任する制度です 地方自治法(以下、「法」という。)の一部を改正する法律(平成15年6月公布、9月施行)により、「公の施設」の管理に関し、これまでの委託契約に基づき管理事務や業務のみを行う「管理委託制度」から、使用許可などの権限を与えて管理を行う「指定管理者制度」が導入されました。 これにより、現在管理委託を行っている施設については、経過措置期間の改正法施行日から3年以内(平成18年9月)までに、指定管理者制度へ移行しなければならないことになりました。 今回の法改正により、公の施設の管理については、指定管理者制度を適用するか、町の直営で(個別に業務の一部委託を行って)管理するか、どちらかを選択することになります。 管理委託制度と指定管理者制度の違い
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