◆特集 平成20年度 町のお金の使い方
新しい年度のスタートです。
1年のお金の使い道も決まり、
今年度の町のしごとが始まります。
主なしごとを各分野に分けて、見てみましょう。
今年、町はどのようなしごとを行い、
わたしたちの生活はどのように変わるのでしょうか?
| 「子育て」 |
P39 |
| 「学 ぶ」 |
P40~41 |
| 「保健・医療・福祉」 |
P42~44 |
| 「暮らし」 |
P45 |
| 「地域・まちづくり」 |
P46~47 |
| 「農 業」 |
P48~49 |
| 「商工業(経済)」 |
P50 |
| 「道路など」 |
P50~55 |
□子育てのしやすいまちの実現に向けて
「子育て」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①農村地域保育所施設維持管理事業(屋根・遊具塗装)
②妊婦相談・支援事業
③乳幼児・児童予防接種事業
【昨年から引き続き行うしごと(継続事業)】
1育児サポートシステム活動支援事業 |

p38-p39
210KB |
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□子どもたちの健やかな成長のために
「学ぶ」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①小学校施設維持管理事業
②中学校施設維持管理事業
③小学校管理運営事業
④中学校管理運営事業
⑤教員住宅管理事業
⑥公民館施設維持管理事業
⑦屋外体育施設維持管理事業
⑧町民プール維持管理事業
⑨図書館維持管理事業
⑩文化講演会開催事業
【昨年から引き続き行うしごと(継続事業)】
1めむろまるごと給食開催事業 |

p40-p41
202KB |
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□毎日を健康に笑顔で生活するために
「保健・医療・福祉」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①後期高齢者医療特別会計
②北海道後期高齢者医療広域連合参画事業
③特定健診事業
④特定保健指導事業
⑤口腔機能向上教室開催事業
⑥全国健康福祉祭北海道・札幌大会開催事業
⑦障害者自立支援給付事業
⑧柏の里めむろ支援事業
⑨公立芽室病院医療機器等整備事業
⑩施設維持管理事業(特別養護老人ホーム)
⑪介護老人福祉施設事業(脱臭除菌機購入)
⑫オストメイト対応トイレの設置
【昨年から引き続き行うしごと(継続事業)】
1地域生活支援事業
2在宅福祉サービス事業
3健康診査推進事業
4各種がん検診事業 |

p42-p43
309KB |
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□みなさんの快適な暮らしのために
「暮らし」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①飲用水供給施設整備事業
②簡易水道施設維持管理事業
③斎場管理運営事業
④町有財産管理事務
【昨年から引き続き行うしごと(継続事業)】
1芽室消防署活動事業
2飲用地下水水質改善偉業 |

p44-p45
319KB |
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□自主・自立の芽室町を目指して
「地域・まちづくり」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①新エネルギービジョン策定事業
②戸籍・住民登録・印鑑登録管理事務事業
③庁内コンピューター導入事業
④上美生農村環境改善センター維持管理事業
⑤揖斐川町交流推進事業
【昨年から引き続き行うしごと(継続事業)】
1庁内コンピューター維持管理事業
2文書ファイリングシステム導入事業
3町民活動支援センター運営支援事業
4加齢の歓びを実感できるまちづくり推進事業
5「自主・自立」「自治」に関する講演会開催事業 |

p46-p47
228KB |
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□芽室町の基幹産業
「農業」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①農地・水・環境保全向上対策(共同活動)事業
②農地・水・環境保全向上対策(営農活動)事業
③食の安全・安心確保対策支援事業
④町営牧場管理運営事業
【昨年から引き続き行うしごと(継続事業)】
1農業担い手育成支援事業
2農業振興センター運営事業
3堆肥製造施設運営支援事業
4農業生産振興対策事業
5道営草地整備事業
6道営土地改良事業参画事業 |

p48-p49
346KB |
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□地域内外の経済循環を図る
「商工業」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①消費につなぐ経済振興事業
②新嵐山スカイパーク運営支援事業
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p50-p51
341KB |
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□交通アクセスなどの整備
「道路など」
【今年新たに始めるしごと(新規事業)】
①都市計画変更、決定事務(道路マスタープラン策定)
②小型ロータリー車購入
③道路パトロール車購入
④郊外地道路新設改良事業
⑤市街地道路新設改良事業 |

p52-p53
492KB |
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平成19年3月に「芽室町自治基本条例(まちの憲法)」が制定され、芽室町のまちづくりは、この条例に沿って進められています。
3月号、4月号と平成20年度予算および主な事業を掲載してきましたが、これは、芽室町自治基本条例第15条に基づいて、公表しています。
自治基本条例が存在しなくても、財政状況は公表していましたが、自治基本条例が制定され、“まちのきまりごと”として、財政状況の公表が義務付けられています。
(財政運営)
第15条 町長等は、健全な財政運営を行うため、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めます。
| 2 |
町長等は、中長期的な財政計画を作成するとともに、総合計画及び行政評価に基づいた予算を編成します。 |
| 3 |
町長等は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算の状況及び財政計画について、的確な指標などを用い、町民に分かりやすく公表します。 |
| 4 |
財政状況の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。 |
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p54-p55
320KB |