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様式番号
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種別
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様式番号
|
種別
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起工決定書
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工事一時中止決定書
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予定価格調書
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工事の一時中止等について
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最低制限価格設定決定書
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工期延長請求書
|
||
|
指名(参加)業者選考調書
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工期延長副申書
|
||
|
指名競争入札の執行について
|
工期変更決定書
|
||
|
見積書の提出について
|
工期の変更について
|
||
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契約締結決定書
|
工期延長願
|
||
|
建設工事請負契約の締結に関する契約書
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工期の延長について
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||
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工事請負契約書
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損害発生報告書
|
||
|
請書
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損害発生通知書
|
||
|
契約保証金納付書
|
発生損害確認書
|
||
|
工事監督員任命決定書
|
発生損害確認報告書
|
||
|
監督員の任命通知について
|
損害負担請求書
|
||
|
監督員委嘱発令決定書
|
工事完成届
|
||
|
工事監督日誌
|
工事完成検査調書
|
||
|
工事工程表
|
工事受渡書
|
||
|
工事費内訳明細書
|
でき形部分等(第 回)確認請求書
|
||
|
下請負人選定通知書
|
でき形部分等(第 回)検査調書
|
||
|
経歴書
|
でき形部分等内訳書
|
||
|
現場代理人等指定通知書
|
でき形部分等確認通知書
|
||
|
工事関係者変更上申書
|
跡請保証部分調書
|
||
|
工事関係者の交替要求について
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跡請保証要求決定書
|
||
|
搬入材料検査簿
|
跡請保証要求書
|
||
|
支給材料(貸与品)かし発見通知書
|
跡請保証部分検査調書
|
||
|
建設工事進ちょく状況報告書
|
跡請保証部分修補工事の施工について
|
||
|
現場不符合等確認書
|
請書
|
||
|
現場不符合等確認報告書
|
跡請保証部分修補工事完了通知書
|
||
|
設計変更上申書
|
跡請保証部分修補工事完了検査調書
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||
|
設計変更決定書
|
火災保険等付保通知書
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||
|
工事の設計変更について
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|||
|
承諾書
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|||
|
工事一時中止上申書
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秘 起工決定書
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工事番号 |
第号 |
部課係 |
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決裁欄 |
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工事名 |
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起案年月日 |
年 月 日 |
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起案者 |
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|
工事場所 |
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決定年月日 |
年 月 日 |
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|
文書番号 |
第 号 |
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|
予定工期 |
年 月 日から 年 月 日まで |
通知年月日 |
年 月 日 |
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|
支出科目等 |
年度 |
予算額 |
(細節 千円)円 |
設計金額 |
別紙設計書のとおり |
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|
会計 |
支出負担行為済額 |
円 |
|
|
||||||||||||
|
款 |
差引残額 |
円 |
予定価格 |
別途作成 |
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|
項 |
施行方法 |
1 直営 2 請負 3 委託 |
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|
目 |
契約の方法 |
1 一般競争入札 2 指名競争入札 3 随意契約 |
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|
事業 |
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|
節 |
契約の方法の根拠 |
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|
細節番号 |
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|
前金払 |
有( 割)・無 |
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|
部分払 |
有( 回)・無 |
公告(通知)、契約条項、指名(参加)業者調書のとおり |
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|
入札(見積合せ)執行日時 |
年 月 日 時 分 |
入札(見積合せ)執行場所 |
|
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|
上記のとおり起工し、競争入札を執行(見積書を徴取)する。 |
||||||||||||||||
|
摘要 |
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|||||||||||||||
注 1 この決定書には、当該設計図書等、契約書案(契約条項)、指名(参加)業者選考調書(第4号様式)及び公告文又は業者への通知文(第5号様式又は第6号様式)を添付すること。
2 一般競争入札による場合は、「摘要」欄に公告の方法、公告する新聞紙名又は掲示の場所及び公告年月日を記入すること。
3 不要の文字を抹消して使用すること。
予定価格調書
工事名
工事番号 第 号
|
予定価格 |
十 |
億 |
千 |
百 |
十 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
|
|
入札書比較価格 (予定価格×100/105) |
十 |
億 |
千 |
百 |
十 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
上記のとおり予定する。
年 月 日
芽室町長 印
注 1 「入札書比較価格」の算出に当たり1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 金額の頭首には、「¥」記号を付すこと。
3 消費税込み価格相当額で予定価格を定める場合には、「入札書比較価格」欄の記載を要しないものとする。
4 最低制限価格を設定した場合は、「予定価格」及び「入札書比較価格」欄のそれぞれの下に適宜欄を設定して記載すること。
5 各記載金額は、加除訂正しないこと。
|
秘 |
最低制限価格設定決定書 |
|
課 係
|
決裁欄 |
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工事名 |
|
工事番号 |
第号 |
|
|
最低制限価格 |
|
工事場所 |
|
|
|
予定価格 |
|
予定工期 |
|
|
|
設計金額 |
|
入札執行予定 |
年 月 日 |
|
|
最低制限価格の設定を必要とする理由 |
|
|||
|
上記のとおり最低制限価格の設定をする。 |
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|
起案年月日 |
年 月 日 |
起案者 |
|
|
|
決定年月日 |
年 月 日 |
摘要 |
|
|
|
施行年月日 |
年 月 日 |
|||
指名(参加)業者選考調書
|
秘 |
|
|||||||
|
工事番号 |
|
( 年度) |
||||||
|
工事名 |
|
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|
工事場所 |
|
工事の等級 |
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|
契約審査会 |
第 回議案第 号 年 月 日 |
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等級 |
登録番号 |
住所 |
業者名 |
入札保証金 |
契約保証金 |
摘要 |
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|
|
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|
要・免除 |
要・免除 |
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|
要・免除 |
要・免除 |
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要・免除 |
要・免除 |
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|
|
要・免除 |
要・免除 |
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|
要・免除 |
要・免除 |
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|
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|
|
要・免除 |
要・免除 |
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|
|
要・免除 |
要・免除 |
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|
|
|
|
|
要・免除 |
要・免除 |
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|
|
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要・免除 |
要・免除 |
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|
|
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要・免除 |
要・免除 |
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|
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|
|
要・免除 |
要・免除 |
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|
|
|
|
|
要・免除 |
要・免除 |
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附記事項
契約審査会
事務局 印
第 号
年 月 日
(指名業者) 様
芽室町長 印
指名競争入札の執行について
このことについて、あなたを入札参加者として指名したので、次の事項を承知の上、競争入札に参加してください。
1 競争入札に付する事項
(1) 工事名
(2) 工事場所 芽室町
|
(3) 工期 |
年 月 日から 年 月 日まで |
2 契約事項を示す期間及び場所
|
(1) 期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
(2) 場所
3 競争入札執行の日時及び場所
(1) 日時 年 月 日 時 分
(2) 場所
4 入札保証金 入札参加者の見積もった入札予定金額(消費税相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上を納入してください。
免除します。
5 入札書記載金額
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約金の105分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
6 消費税課税事業者申出書
落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税課税事業者等申出書を提出してください。
7 現場説明の日時及び場所
(1) 日時 年 月 日 時 分から
(2) 場所
8 郵便又は電報による入札 認めます 認めません
9 分別解体等の実施の義務付け
この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、排出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行ってください。
10 その他
(1) 前金払 契約金額の3割に相当する額以内を前金払します。
前金払はしません。
(2) 部分払 回行います。ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係る出来形部分等に対応する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算定基礎に算入しません。
部分払はしません。
(3) 契約保証金 契約金の100分の10に相当する額以上を納入してください。
免除します。
(4) 最低制限価格の設定 有 無
(5) その他 別紙建設工事競争入札心得その他関係法令の規定を承知してください。
注 不要の文字を抹消して使用すること。
別紙
建設工事競争入札心得
(総則)
第1条 芽室町が発注する工事請負の入札に当たっては、別に定めのあるもののほか、この心得を承知してください。
(入札保証金等)
第2条 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しなければなりません。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は必要ありません。
2 入札参加者は、前項ただし書きにおいて、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、入札保証保険証券を提出しなければなりません。
3 入札参加者は、入札保証金に代える担保として定期預金債権を提出するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出しなければなりません。
4 入札参加者は、第1項の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければなりません。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の入札参加者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えに還付します。
(入札等)
第3条 入札参加者は、入札書を作成し封書のうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示された日時までに入札箱に投入又は提出してください。
2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送により行うときは二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し書留郵便、親展により提出しなければなりません。
3 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効となります。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出させなければなりません。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
(入札の辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、入札を辞退することができます。
2 前項により入札を辞退するときは、その旨を明記した書面を提出しなければなりません。ただし、入札執行中にあっては、口頭により申し出ることができます。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがあります。
(無効の入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(4) 入札書に記名押印がない入札
(5) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(6) 入札書の記載金額その他入札要件が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果、落札に至らない場合は直ちに再度の入札を行います。
(落札者の決定)
第9条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
3 開札の結果、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき又は、その者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、落札者としない場合があります。
4 前項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とします。
(積算内訳書の提出)
第10条 町長は、必要に応じ積算内訳書の提出を求めることができます。
2 前項により提出を求められた者は、速やかに積算内訳書を提出しなければなりません。
(契約の締結)
第11条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、町長が作成した契約書案に記名押印のうえ、落札決定の通知を受けた日から5日以内に町長に提出しなければなりません。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札はその効力を失います。
(入札保証金等の帰属)
第12条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、町に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、損害賠償金を納付しなければなりません。
(契約保証金等)
第13条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は必要ありません。
2 落札者は、前項ただし書きにおいて、契約保証金の納付を免除された理由が、町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるとき又は保険会社と公共工事履行保証契約を締結した場合保険証書又は保険証券を提出しなければなりません。
3 落札者は、契約保証金に代える担保として定期預金債券を提出するときは、その担保に質権を設定し当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出しなければなりません。
4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければなりません。
(入札保証金等の振替え)
第14条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又は、それに代わる担保を、契約保証金又はそれに代わる担保の一部に振り替えることができます。
(異議の申立)
第15条 入札参加者は、入札後においてこの心得、仕様書、図面、契約書案、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
第 号
年 月 日
(指名業者) 様
芽室町長 印
見積書の提出について
次に掲げる建設工事について、次の事項を承知の上、見積書を提出してください。
1 工事名
2 工事場所
|
3 工期 |
年 月 日から 年 月 日まで |
4 契約事項を示す期間及び場所
5 見積書の提出期間及び場所
(1) 期限 年 月 日 時 分
(2) 場所
6 見積書記載金額
見積書に記載する金額は、消費税相当額を含めた額としてください。なお、課税業者にあっては、消費税抜きの金額と消費税額の二段書で更に合計金額を記載し、免税業者にあっては、「消費税相当額を含む。」の文言を記載してください。
7 消費税課税事業者申出書
契約の相手となった者は、決定後速やかに消費税課税事業者等申出書を提出してください。(契約書又は請書を作成する場合に限ります。)
8 現場説明の日時及び場所
(1) 日時 年 月 日 時 分から
(2) 場所
9 分別解体等の実施の義務付け
この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、排出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、見積書を提出してください。
10 その他
(1) 前金払 契約金額の3割に相当する額以内を前金払します。
前金払はしません。
(2) 部分払 回行います。ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係る出来形部分等に対応する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算定基礎に算入しません。
部分払はしません。
(3) 契約保証金 契約金の100分の10に相当する額以上を納入してください。
免除します。
(4) 最低制限価格の設定 有 無
(5) その他 別紙建設工事見積心得その他関係法令の規定を承知してください。
注 不要の文字を抹消して使用する。
別紙
建設工事見積心得
(総則)
第1条 芽室町が発注する工事請負に係る見積書の提出に当たっては、別に定めのあるもののほか、この心得を承知してください。
(見積合せ)
第2条 見積書提出者は、見積書を作成し封書のうえ、見積者の氏名を表記し、通知書に提示された日時までに提出してください。
2 見積書提出者は、代理人をして見積書を提出させようとするときは、その委任状を提出させなければなりません。
3 見積書提出者又はその代理人は、当該見積書の提出に対する他の見積書提出者の代理をすることはできません。
(見積書提出の辞退)
第3条 見積書提出について通知を受けた者が見積書の提出を完了するまでは、見積合せを辞退することができます。
2 前項により見積合せを辞退するときは、その旨を明記した書面を提出しなければなりません。ただし、見積合せ執行中にあっては、口頭により申し出ることができます。
(公正な見積合せの確保)
第4条 見積書提出者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(見積合せの取りやめ)
第5条 町長が見積合せを公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、見積合せを延期し、又は取りやめることがあります。
(無効とする見積書の提出)
第6条 次の各号のいずれかに該当する見積書の提出は、無効とします。
(1) 参加する資格を有しない者が提出した見積書
(2) 委任状を持参しない代理人が提出した見積書
(3) 記名押印がない見積書
(4) 記載金額を加除訂正した見積書
(5) 入札書の記載金額、その他見積要件が不明瞭である見積書
(6) 同一事項の見積合せについて他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の見積書
(7) その他見積書の提出に関する条件に違反して提出した見積書
(再度の見積合せ)
第7条 見積合せの結果、相手方を決定に至らない場合は直ちに再度の見積合せを行います。
(契約の相手方の決定)
第8条 有効な見積書の提出を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で見積りした者を契約の相手方とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で提出した見積者を契約の相手方とします。
2 契約の相手方となるべき価格で見積書を提出した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより契約の相手方を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(積算内訳書の提出)
第9条 町長は、必要に応じ積算内訳書の提出を求めることができます。
2 前項により提出を求められた者は、速やかに積算内訳書を提出しなければなりません。
(契約の締結)
第10条 契約の相手方として決定された者が当該契約を締結しようとするときは、町長が作成した契約書案に記名押印のうえ、契約の相手方として決定された日から5日以内に町長に提出しなければなりません。
(契約保証金等)
第11条 契約を締結しようとする者は、契約書案の提出と同時に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は必要ありません。
2 契約を締結しようとする者は、前項ただし書きにおいて、契約保証金の納付を免除された理由が、町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるとき、又は保険会社と公共工事履行保証契約を締結した場合は保険証書又は保険証券を提出しなければなりません。
3 契約を締結しようとする者は、契約保証金に代える担保として、定期預金債券を提出するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出しなければなりません。
4 契約を締結しようとする者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければなりません。
(異議の申立)
第12条 見積書提出者は、見積合せ後においてこの心得、仕様書、図面、契約書案、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
契約締結決定書
|
工事番号 |
第号 |
部課係 |
||||||||||||||||||
|
決裁欄 |
|
|||||||||||||||||||
|
工事名 |
|
工期 |
年 月 日から |
|||||||||||||||||
|
工事場所 |
|
年 月 日まで |
||||||||||||||||||
|
支出科目等 |
年度 |
起案年月日 |
年 月 日 |
摘要 |
設計金額 工事価格 消費税相当額 合計 |
円 円 円 |
||||||||||||||
|
会計 |
起案者 |
|
||||||||||||||||||
|
款 |
決定年月日 |
年 月 日 |
||||||||||||||||||
|
項 |
|
|
||||||||||||||||||
|
目 |
|
|
予定価格 税込み 税抜き |
円 円 |
||||||||||||||||
|
事業 |
|
|
||||||||||||||||||
|
節 |
|
|
||||||||||||||||||
|
細節番号 |
|
|
||||||||||||||||||
|
請負人 住所氏名 |
|
契約金額 |
円 (うち消費税額 円) |
|||||||||||||||||
|
契約保証金額 |
(契約金額の100分の10以上の額) 円 |
1 現金納付 (1) 2 担保の提供 (2)(3) 3 免除 (4)(5) |
||||||||||||||||||
|
別添契約書案により契約を締結する。 |
||||||||||||||||||||
|
入札(見積合せ) 執行日時 |
年 月 日 時 分 |
入札(見積合せ)執行場所 |
|
|||||||||||||||||
|
入札(見積合せ) 執行者 |
|
補助者 |
|
|||||||||||||||||
|
補助者 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
立会人 |
|
||||||||||||||||||
|
入札(見積合せ)の結果 |
||||||||||||||||||||
|
業者名 |
第1回 |
第2回 |
第3回 |
|
||||||||||||||||
|
金額 |
順位 |
金額 |
順位 |
金額 |
順位 |
摘要 |
||||||||||||||
|
|
円 |
|
円 |
|
円 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
記録者職氏名 |
印 |
||||||||||||||||||
注 不要の文字を抹消して使用すること。
建設工事請負契約の締結に関する契約書
|
|
収入印紙 |
芽室町(以下「甲」という。)と (以下 |
||
|
「乙」という。)とは |
(工事名) |
に係る請負契約の締結 |
||
|
について、次の条項により契約を締結する。 |
||||
(請負契約の締結)
第1条 甲と乙とは、頭書の工事について芽室町議会において議決されたときは、別紙契約書案により当該工事の請負契約を締結するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利義務を他に譲渡してはならない。
(契約の解除)
第3条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が前条の規定に違反したとき。
(2) 乙が当該工事請負契約に関し、芽室町議会において議決された旨甲から通知を受けた日から5日以内に当該工事に係る請負契約を締結しないとき。
(違約金)
第4条 乙の責めに帰すべき理由によりこの契約を解除した場合において、乙の納付した入札保証金のあるときは、これを甲の帰属とし、入札保証金のないときは、、入札金額の100分の5に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 乙は、芽室町議会の議決を得られないために当該工事に係る請負契約を締結することができない場合において生ずる一切の損害の賠償を請求しないものとする。
(契約の効力)
第5条 この契約は、第1条の規定により当該工事の請負契約を締結し、又は芽室町議会において当該工事の請負契約の締結に関し議決されないこととなるまでの間はその効力を有するものとする。
(補則)
第6条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 芽室町
芽室町長 印
乙 住所
氏名 印
|
工事請負契約書 |
1 工事名
2 工事場所
3 工期 着工 年 月 日
完成 年 月 日
|
4 請負代金額 |
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億 |
千 |
百 |
十 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
|
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 契約保証金 金 円
6 再資源化等に要する費用等 再資源化等に要する費用等は、契約書の別記による。
上記の工事の請負について、発注者と請負者は、対等な立場に置ける合意に基づいて別添の条項によって公平な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。なお、請負契約が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
発注者 芽室町
芽室町長 印
請負者 住所
氏名 印
注 請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(当初を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別な定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約書に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事工程表等)
第3条 乙は、着手前に設計図書に基づく工事工程表及び甲の指示する必要書類を作成し、甲に提出しなければならない。工事の変更があった場合も同様とする。
2 工事工程表は、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する工事については、監理技術者、同条第3項に該当する工事については、専任の技術者、同条第4項に該当する工事については、監理技術者資格証の交付を受けた専任の技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専任技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、その使用箇所に適した優良な品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所は、設計図書に定めるところによるものとし、その引渡時期は工事工程表に基づき甲乙協議して定めるものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙はその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不要になった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定内容によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙は工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増額費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前項の規定によるほか請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 乙は、火災防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、その取った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機に措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第46条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第46条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第46条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「当該損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙に意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は、工事を完成したときは、完成届を甲に提出しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による届出を受けたときは、届出を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、甲又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は受領済みの前払金の額から増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 出来形部分等(工事仮設物を除く。)で乙の所有に属するものの所有権は、甲が第3項後段の規定による支払を完了した時点(甲が法令等の規定に基づき支払の手続きを完了した時点をいう。)において、甲に帰属するものとする。
9 出来形部分等の所有権が甲に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、乙は、当該出来形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただし、甲が自ら管理する場合には、この限りでない。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1−前払金額/請負代金額)
(前払金等の不払に対する工事中止)
第39条 乙は、甲が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第40条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造の建物等及び設備工事等の場合は1年)以内に行わなければならない。ただし、そのかしが住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第6条第1項若しくは第2項に定める部分に生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のない場合も除く。)又は乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年36.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第42条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第44条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第42条の2 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、第49条第2項、第53条の3、第54条又は第54条の2第1項に規定する審決(同法第54条第3項による事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(2) 乙が、独占禁止法第48条の2第1項の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、同条第5項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(3) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条に規定する刑が確定したとき。
第43条 甲は、工事が完成するまでの間は、第42条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第44条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が30日を超えるときは、30日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第45条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは当該支払済みの前払金額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を差し引いた額)を、次条第1項又は第2項の規定により乙が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、第1項前段の出来形部分に対する請負代金相当額と差引精算するものとする。この場合において、当該支払済みの前払金額になお残額があるときは、乙は、解除が第42条又は第42条の2の規定によるときにあっては、その残額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条又は前条の規定によるときにあっては、その残額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第42条又は第42条の2の規定によるときは甲が定め、第43条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う賠償金)
第45条の2 乙は、この契約に関して、第42条の2各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として請負代金額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までに掲げる場合において、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。
2 甲は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の1に相当する額を超えるときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第31条第4項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 甲は、前項の引渡しを受けた後に第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、乙の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、協同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
(相殺)
第45条の3 甲は、乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(火災保険等)
第46条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等が建設工事保険その他の保険等の対象となるものについては、甲を受取人とした(甲がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。)保険に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第47条 乙が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで、年3.7パーセントの割合で計算利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき、年3.7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第48条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は監理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(仲裁)
第50条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に対し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第51条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
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収入印紙 |
請書 |
1 工事名
2 工事場所
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3 工期 |
着工 年 月 日 完成 年 月 日 |
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4 請負代金額 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円) |
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消費税及び地方消費税の額とは、請負代金に5/105を乗じて得た額をいう。
上記の建設工事について、次に掲げる条項を遵守の上、お請けします。
第1条 工事は芽室町備付けの図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)により施行するものとする。
第2条 設計図書に明示されていないもの又は設計図書で符合しないものがあるときは、工事監督員の指示に従うものとする。
第3条 工事が完成したときは、その旨を通知するものとする。
2 検査は、前項の通知をした日から14日以内に受け、当該検査に合格したときは、工事受渡書により引渡しをするものとする。
第4条 請負代金は、前条の検査に合格した後、適法な請求書を受理された日から40日以内に支払を受けるものとする。
2 請求代金が前項の支払期日までに支払われない場合は、その支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その請負代金額につき年3.7パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息の支払を受けるものとする。
第5条 工期内に工事を完成することのできない場合は、完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ、請負代金額から可分の出来形部分等に対する請負代金相当額を控除した額につき、年36.5パーセントの割合で計算した額の違約金を支払うものとする。
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除されても差し支えない。
(1) 正当な事由がなく工事の始期を過ぎても着工しないとき。
(2) 工期内又は期限後相当の期間内においても当該工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) この請負条項に違反したとき。
(4) 関係法令の規定に違反したとき。
第7条 この請書に定めのない事項については、必要に応じ芽室町と協議してこれを定めるものとする。
年 月 日
請負者 住所
氏名 印
芽室町長 様
契約保証金納付書
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工事名 |
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契約保証金額 |
金円 |
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納付内訳 |
月 日納付の入札保証金を充当 |
金円 |
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差引今回納付分 |
現金納付 |
金円 |
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担保提供 |
金円 |
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提供担保の種別等 |
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契約金額 |
金円 |
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摘要 |
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上記のとおり納付します。
年 月 日
請負人 住所
氏名 印
芽室町長 様
工事監督員任命決定書
第 号
年 月 日
(請負人) 様
芽室町長 印
監督員の任命通知について
工事名
上記建設工事の工事監督員に次の者を任命したので通知します。
総括監督員 職氏名
主任監督員 職氏名
監督員 職氏名
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決裁欄 |
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工事場所 |
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工期 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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起案年月日 |
年 月 日 |
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決定年月日 |
年 月 日 |
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年 月 日 |
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上記の者を工事監督員に任命し、請負人に通知してよろしいか伺います。 |
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摘要 |
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注 1 この様式は第13号様式と複写式とする。
2 この様式によりがたい場合は別途決議のうえ第13号様式により請負人に通知すること。
工事監督員任命決定書
第 号
年 月 日
(請負人) 様
芽室町長 印
監督員の任命通知について
工事名
上記建設工事の工事監督員に次の者を任命したので通知します。
総括監督員 職氏名
主任監督員 職氏名
監督員 職氏名
監督員委嘱発令決定書
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工事番号 |
第号 |
課 係 |
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決裁欄 |
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工事名 |
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工事場所 |
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工期 |
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請負人 |
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請負代金額 |
金円 |
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委嘱監督員 |
所属所 |
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職氏名 |
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支給金等の名称 |
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発令予定年月日 |
年 月 日 |
委嘱期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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上記の者は、監督員として適当と認められるので、委嘱発令のうえ請負人に通知してよろしいか。 |
起案年月日 |
年 月 日 |
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起案者 |
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決定年月日 |
年 月 日 |
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文書番号 |
第号 |
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辞令交付年月日 |
年 月 日 |
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通知年月日 |
年 月 日 |
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摘要 |
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注 1 この決定書には、委嘱しようとする者の略歴書、所属長の承諾書、辞令及び請負人への通知書(第13号様式)を添付すること。
2 委嘱期間は、工事期限に完成検査に要する日数(14日)を加えた期間以上とすること。
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工事監督日誌 |
a@ |
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年 月 日 曜日 |
天候 |
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気温 |
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風向 |
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風速 |
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降雨量 |
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水位 |
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就労調 |
作業内容 |
作業の進ちょく状況 |
指示事項 |
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職種 |
人員 |
累計 |
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請負人からの申出事項及びそれに対する措置 |
上司からの指示事項その他特記事項 |
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