○芽室町財務規則
平成7年9月21日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第12条)
第2節 予算の執行(第13条―第24条)
第3章 収入
第1節 収入の調定及び納入の通知(第25条―第35条)
第2節 歳入の収納及び整理(第36条―第44条)
第3節 収入の過誤(第45条・第46条)
第4節 収入未済額の督促及び繰越(第47条―第49条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第50条―第52条)
第2節 支出の方法(第53条―第58条)
第3節 支出の方法の特例(第59条―第73条)
第4節 支払(第74条―第80条)
第5節 支出の過誤及び整理(第81条・第82条)
第5章 決算(第83条―第85条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第86条―第102条)
第2節 指名競争入札(第103条―第105条)
第3節 随意契約(第106条―第108条)
第4節 契約の締結(第109条―第127条)
第6章の2 指定金融機関等
第1節 収納(第128条―第133条)
第2節 支払(第134条―第136条)
第3節 雑則(第137条―第142条)
第7章 現金及び有価証券(第143条―第146条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第147条―第215条)
第2節 物品(第216条―第235条)
第3節 債権(第236条―第249条)
第4節 基金(第250条―第252条)
第9章 帳簿等(第253条―第258条)
第10章 補則(第259条―第261条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 芽室町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 会計管理者 法第168条に規定する会計管理者をいう。
(6) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(7) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(8) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。
(10) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(11) 物品出納員 町長又はその委任を受けて物品の出納、保管に関する事務を処理する者をいう。
(12) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(13) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(14) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(15) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の受託を受けた私人をいう。
(16) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(17) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(18) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。
(専決)
第3条 町長は財務に関する事務のうち、
別表第1に掲げる事項については、それぞれ
同表に定める者に専決させる。
2 前項の規定により専決できる事務のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。
(指定金融機関等に対する印影等の通知)
第4条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、振出し小切手の照合のため、その使用する印鑑の印影及び職氏名を通知しなければならない。
(出納機関の事務の引継ぎ)
第5条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引継がなければならない。
2 前項の場合において特別の事情により、その担任する事務を後任者に引継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。
(賠償責任)
第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につき、その職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第7条 町長は、毎会計年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 企画財政課長は、予算の編成上、統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算概定書等の提出)
第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、
第1号様式の歳入予算見積書及び歳出予算要求書並びにこれらに関する議案その他議会に提出する資料(以下「要求書等」という。)を指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算の調整)
第9条 企画財政課長は、前条の規定により提出された要求書等の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。
2 前項の審査にあたり、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
3 企画財政課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
2 暫定予算を編成する場合においては、
第8条の規定にかかわらず、要求書等の様式を企画財政課長が別に定めることができる。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算の目節の区分)
第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第13条 町長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
(執行計画)
第14条 収入決定権者及び支出負担行為者は、毎月の収入・支出計画を樹て、
第3号様式の月別資金収支計画表を企画財政課長の指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された計画表の内容を審査し、必要な調整を行って月別資金収支計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
(歳出予算の配当)
第15条 企画財政課長は、前条第2項の月別資金収支計画書に基づき、歳出予算配当書を作成し、支出負担行為者に対して歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。
(執行の制限)
第16条 歳出予算(継続費逓次繰越、繰越明許費及び事故繰越に係る経費を含む。以下この条において同じ。)のうち、その財源の一部若しくは全部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄付金及び地方債その他特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、若しくは確定する見込みがあるとき、又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。
2 企画財政課長は、前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないと認めたときは、その必要の限度において当該予算の範囲内で執行することができる。
(歳出予算の流用)
第17条 課長等は、歳出予算の各目、節又は事務事業間の流用を必要とするときは、
第4号様式(1)の予算流用票を企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算流用票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 企画財政課長は、前項の規定による決定を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の通知をもって歳出予算の追加配当があったものとみなす。
5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に関する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、
第4号様式(2)の予備費充用票を企画財政課長を経て町長の決定を受けるものとする。
2 充用した金額は、後日、予備費に繰り戻すことができない。
(流用及び充用金額の単位)
第19条 予算の流用及び予備費の充用の金額は、1,000円単位で行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。
(弾力条項の適用)
第20条 課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、
第5号様式の弾力条項適用調書を企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 企画財政課長は、前項の規定により決定を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越の手続)
第21条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し、又は事故繰越をする必要があるときは、
第6号様式の繰越見積書調書を作成し、企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(支出負担行為額の整理)
第22条 支出負担行為者は、支出負担行為額を明らかにしておかなければならない。
(合議事項)
第23条 課長等は、
別表第1の2左欄に掲げる事項については、
同表右欄に掲げる者に事前に協議し、若しくは合議し、並びに会計管理者に合議しなければならない。
(事業実施状況等の調査)
第24条 企画財政課長は、予算の執行について必要に応じ、課長等に資料の提出を求め、又は事業の実施状況等を調査することができる。
第3章 収入
第1節 収入の調定及び納入の通知
(歳入の確保)
第25条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(収入の調定)
第26条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、当該歳入に係る法令、契約その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、適正であると認めたときは、直ちに調定をしなければならない。ただし、直ちに調定することが困難な場合には、その月分をその月の末日にまとめて調定することができる。
(1) 法令、契約等に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 収入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 収入決定権者は、収入の調定をしたときは、必要な収入科目、年度、期別、金額、住所及び氏名等の項目を直ちに記録しなければならない。ただし、徴収簿の作成を省略している収入金については、この限りでない。
4 出納機関は、第1項の規定に基づき調定した歳入を収納するときは、
第7号様式(2)の収入票により記録しなければならない。
(収入の事後調定)
第27条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、
第7号様式(3)の領収済通知書その他の関係書類に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(3) 収入証紙の売りさばき代金
(分割納付の調定)
第28条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、収入金において分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく最初の納期の際に全額調定することができる。
(調定の変更)
第29条 収入決定権者は、調定した後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第30条 収入決定権者は、収入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。
(納入の通知)
第31条 収入決定権者は、収入の調定(第27条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに
第8号様式の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品を販売する場合の即納代金
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金
(調定の変更による納入の通知)
第32条 収入決定権者は、
第29条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 収入決定権者は、
第29条の規定により減少額に相当する金額について、調定した収入金で既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入義務者の氏名)
第33条 収入決定権者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合は、次の方法によるものとする。
(1) 法人にあっては、その法人の名称
(2) 個人にあっては、その個人の氏名
(3) 連帯納入義務者の場合にあっては、各個人の氏名又は各法人の名称。ただし、何某ほか何人と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。
(4) 官公署にあっては、その官公署の名称
(納入通知書の金額の訂正禁止)
第34条 納入通知書の金額は、訂正することができない。
(納入通知書の再発行)
第35条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
第2節 歳入の収納及び整理
(出納機関の直接収納)
第36条 出納機関は、出張して歳入金を収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、領収証書(レシートを含む。)を納入義務者に交付しなければならない。ただし、収納に係る歳入金が証券であるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券受領」と記載しなければならない。この場合において、その一部を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、その日に収納金引継簿により、指定金融機関に払い込まなければならない。
(口座振替の方法)
第37条 納入義務者が政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。
(自動口座振替による収納)
第38条 納入義務者は、自動口座振替の方法により納入することができる。
2 自動口座振替の方法で収納したときは、指定金融機関等は、領収書を発行せず、指定金融機関等の発行する通帳への記載をもって、これに代えるものとする。
第39条 削除
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第40条 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が掲示日における預金残高を超過するとき。
(2) 小切手に係る当座預金契約がないとき。
(3) 証券が偽造又は変造に係るとき。
(4) その他支払が不確実と認められるとき。
(支払拒絶に係る証券)
第41条 出納機関は、
第131条第4項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶の通知を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入額を取り消し、関係帳票を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、
第9号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引換えに当該証券を還付しなければならない。
(納入通知書を発しないものに係る領収書)
第42条 納入通知書を発しない歳入金を収納した場合は、
第7号様式の領収書を用いるものとする。
2 金銭登録機を使用して歳入金を収納した場合は、
第10号様式の領収書を用いるものとする。
(徴収又は収納の委託)
第43条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記入した書類を町長に提出し、決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、
第11号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
4 収入事務受託者は、収納した収納金を、
第36条第3項に準じて指定金融機関に引き継ぐとともに、収入金計算書を出納機関に提出しなければならない。
(収納後の手続)
第44条 出納機関は、
第139条の規定により、指定金融機関から収支日計表と納入済書の送付を受けたときは、直ちに納入済書を各歳入科目ごとに取りまとめ、整理するとともに収入決定権者に送付しなければならない。
2 出納機関は、
第12号様式の収支日計表を毎日作成しなければならない。
3 収入決定権者は、第1項の規定により送付を受けた納入済書に基づき、
第26条第3項の記録事項を確認のうえ、領収年月日及び領収金額等を記録し、出納機関に返付しなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第45条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、
第13号様式の過誤納金還付命令票により納入義務者に通知するとともに出納機関に通知して、これを還付しなければならない。
2 前項の場合において法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金還付命令票により納入義務者に通知し、
第14号様式の過誤納金充当命令書により、出納機関に対して命令を発し、充当しなければならない。
(収入の更正)
第46条 収入決定権者は、収納した歳入金の所属年度、会計区分に誤りがあることを発見したときは、
第15号様式の更正通知票により出納機関に通知し、出納機関は、
第16号様式の更正通知書により指定金融機関に通知するものとする。
第4節 収入未済額の督促及び繰越
(督促)
第47条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し、
第17号様式の督促状の例により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済額の翌年度への繰越)
第48条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までに、なお、収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 収入決定権者は、収入未済額の繰越をするときは、出納機関に調定の通知をするとともに
第26条第3項の記録事項を整理しなければならない。
(不納欠損の整理)
第49条 収入決定権者は、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項
2 前項の規定により不納欠損の処理をするときは、
第18号様式の不納欠損票により行わなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第50条 支出負担行為は、配当された予算の範囲内で、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところにより、これをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第51条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした
第19号様式又は
第20号様式の支出負担行為決定票によって、これをしなければならない。ただし、定期的、定額的及び文書により支出負担行為の決議を受けた事項については、この限りでない。
2 支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第2(当該支出負担行為が
別表第3に掲げるものであるときは、
別表第3)に定めるところによる。
(支出負担行為の事前協議)
第52条 支出負担行為は、1件500万円以上の経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、その内容について調査し、必要な意見を述べることができる。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第53条 支出決定権者は、出納機関に対し、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいて、これをしなければならない。
(支出の命令)
第54条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支給調書又は支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、賃金その他の給与金
(2) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料)
(3) 地方債の元利償還金
(4) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定している経費
(5) 報償金、賞賜金及び弔慰金
(6) 補償金、補填金及び賠償金
(7) 生活扶助のうち金銭でする給付
(8) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(9) 歳入の過誤納による還付金
(10) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費
2 支出決定権者は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は支給調書若しくは支出調書に基づき、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、支出科目、金額、債権者等について調査のうえ支出を決定し、
第20号様式又は
第21号様式の支出命令票により、会計管理者に対して支出命令をするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(2) 電気通信役務の供給を受ける契約に基づき支払いをする経費
(3) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち次に定めるものに基づき支払いをする経費
ア ガソリンの購入
イ 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費等
(分割支出の支出命令)
第55条 支出決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う処分又は特約をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、支払期の到来するごとに当該支出に係る金額について支出命令を発しなければならない。
(支出命令の変更)
第56条 支出決定権者は、
第54条の規定により支出命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額については、
第24号様式の戻入命令票を作成し、戻入命令を発しなければならない。
(請求書の内容)
第57条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに関係書類を添付しなければならない。
(1) 旅費に関するもの 職、氏名、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地及び宿泊地
(2) 物品の供給に関するもの 用途、名称、数量、単価及び納入年月日のほか検収書を作成するものにあってはその写し
(3) 物品の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先又は保管先、運送年月日又は保管期間のほか、契約書を作成するものにあってはその写し
(4) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 名称、所在地、数量、単価及びこれらを証する契約書等の写し
(5) 使用料及び手数料に関するもの 目的、名称、数量、単価及び使用料にあっては使用期間並びに契約書を作成するものにあってはその写し
(6) 委託料に関するもの 完了検査がある場合はその結果通知書の写し及び契約書を作成する場合にあってはその写し
(7) 工事請負費に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日並びに検査調書の写し
(8) 負担金、補助金及び交付金に関するもの 指令書によるものはその写し
(9) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類
(報酬、給料等についての支出の特例)
第58条 報酬、給料、手当、賃金その他の給与金及び報償金について、その支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除するときは、支出伝票又は明細書には、支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
2 前項の場合において当該支出伝票又は明細書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡できる経費)
第59条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 負担金、補助金、交付金及び委託料
(2) 賃金
(3) 交際費
(4) 役務費
(5) 国民健康保険事業における葬祭費及び出産育児一時金
(6) 貨物鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(7) その他の経費の性質上、資金前渡を必要とする経費
2 政令第161条第1項第15号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) ガソリンの購入
(2) 新聞購読に係る契約に基づき支払いをする経費等
(資金前渡手続)
第60条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。
(前渡資金の保管)
第61条 資金前渡職員は、前渡資金を確実な方法で保管するとともに私金と混同してはならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第62条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、
第50条の規定に準じて必要な審査をして、支払の決定をし、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管理由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちに
第25号様式の精算票(以下「精算票」という。)を作成し、前条の規定により徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出し、精算しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算を受けたときは、直ちに関係帳票を整理して精算書を出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第64条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 貨物鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及び従量制による電灯電力料の予納金
(4) その他の経費の性質上、概算払を必要とする経費
(概算払の手続)
第65条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前条の規定の例により処理しなければならない。
(概算払の精算)
第66条 概算払を受けた者は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算票を支出決定権者に提出し、精算しなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支払決定権者は、精算票が提出されたときは、関係帳票を整理し、出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第67条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 貨物鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(3) 諸謝金
(4) 借入金の利子
(5) その他経費の性質上、前金払を必要とする経費
(前金払の手続)
第68条 支出決定権者は、政令第163条、同令附則第7条及び前条に規定する経費について前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(前金払の整理)
第69条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
2 前払金をした契約の既済部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額を、その部分払すべき金額から控除しなければならない。
第70条及び第71条 削除
(過年度支出)
第72条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
(振替支出)
第73条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出するとき。
(2) 歳入歳出外現金から歳入に移替えするとき。
(3) 歳入歳出外現金に移替えするとき。
(4) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れるとき。
2 支出決定権者は、前項の規定により振替えの方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。
第4節 支払
(支出命令の審査)
第74条 出納機関は、支出決定権者から支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 予算額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支出時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(6) 債権者は、正当であるか。
(7) 支出負担行為決定票その他の関係書類に符合するか。
(8) 契約の締結方法等に違反することがないか。
(9) 法令その他に違反することがないか。
2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対して理由を付し、当該支出命令を返付しなければならない。
(支払の通知)
第75条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、指定金融機関に対し支払を通知しなければならない。
(隔地払)
第76条 出納機関は、隔地の債権者に支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関をして送金の手続きをさせなければならない。
2 前項の場合において出納機関は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。
3 出納機関は、第1項の手続きをしたときは、債権者に通知しなければならない。
4 出納機関は、隔地払の方法により支出を行った場合は、領収証書を徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第77条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委任している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の申出手続)
第78条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払い(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。
(口座振替払)
第79条 出納機関は、口座振替払をするときは、口座振替支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 出納機関は、前項の手続きをしたときは、口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。
3 口座振替払をした場合における債権者の領収証書については、
第76条第4項の規定を準用する。
(公金振替書)
第80条 出納機関は、
第73条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第81条 支出決定権者は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して
第24号様式の戻入命令票を送付するものとする。
3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳票に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
(支出の更正)
第82条 支出決定権者は、支出した経費について、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正の決定をし、関係帳票を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 前項の規定による更正を要するものが、同一の支出科目について2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正の命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、指定金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第83条 課長等は、出納閉鎖後1月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を企画財政課長に提出しなければならない。
(1) 主要な施策の成果を説明する書類又は事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(5) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第84条 企画財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて
第73条の規定の例により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第85条 企画財政課長は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて
第73条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第86条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、
公告式条例(昭和25年条例第15号)の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第87条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認めた者については、名簿に登載するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。
(入札の公告)
第88条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも次の各号に掲げる日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を第2号及び第3号については、5日間に限り短縮することができる。
(1) 設計金額が500万円未満のもの 1日
(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満のもの 10日
(3) 設計金額が5,000万円以上のもの 15日
2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨
(9) 契約書の作成の要旨
(入札保証金)
第89条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る金額の100分の5以上とする。
2 前項の入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出させた担保を含む。)は、不落札者には、即時、落札者には、契約締結後に還付する。
3 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の免除)
第90条 契約担当者は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2か年間町、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるほか町長が特に認めたとき。
(入札保証金に代える担保)
第91条 政令第167条の7第2項の規定による町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下「指定の金融機関」という。)が振出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(5) 銀行若しくは保証事業会社又は町長が確実と認める金融機関の保証
2 町長は、前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提出させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第92条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、
第90条第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(担保の価値)
(1) 政府の保証のある債券 金融債の額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は指定の金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定の金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行若しくは保証事業会社又は町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(予定価格)
第94条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際、これを開札場所に置くものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格の設定)
第95条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付すことができる。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札の方法)
第96条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、指定する日時までに指定する場所へ提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 入札書は、配達証明郵便で提出することができる。
4 前項の規定により入札しようとする者は、封筒に「何々(契約の目的となる事項)」と朱書きしなければならない。
(無効入札)
第97条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書に記名押印がない入札
(3) 入札保証金が不足する者のした入札
(4) 入札者又はその代理人が同一事項について2つ以上の入札をしたときの入札若しくはこれらの者が更に他の者を代理して入札をしたときの入札
(5) 所定の日時までに到着しなかった郵便等による入札
(6) 無権代理人がした入札
(7) その他入札に関し、不正の行為のあった者のした入札
(開札)
第98条 開札のため開封した入札書は、契約の目的となる事項ごとに取りまとめ、順次、金額及び氏名を読み上げて記録し、その順位及び落札者を決めるものとする。
(再度入札)
第99条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第100条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の取消し)
第101条 落札者が契約締結を辞したとき、又は指定した期限までに契約を締結しないときは、落札を取り消すものとする。
(落札の通知)
第102条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第100条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をしなければならない。落札の決定を開札の場所において入札者に発表した場合には、それをもって通知に代えることができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格等)
第103条 政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者の資格を定めたときの公示の方法等は、
第86条及び
第87条の規定を準用する。
(指名競争入札参加者の指名)
第104条 契約担当者は、指名競争入札の入札に参加する者が次に掲げる区分により指名して行うものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
|
500万円以上
|
5業者以上
|
|
500万円未満
|
3業者以上
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(一般競争入札に関する規定の準用)
第3節 随意契約
(政令に規定する規則で定める額)
第106条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に定めるところによる。
|
(1) 工事又は製造の請負
|
130万円
|
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(2) 財産の買入れ
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80万円
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(3) 物件の借入れ
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40万円
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(4) 財産の売払い
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30万円
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(5) 物件の貸付け
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30万円
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(6) 前各号に掲げるもの以外のもの
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50万円
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(随意契約)
第106条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の締結状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第107条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ
第94条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、前条の規定により随意契約をしようとするときは、当該課長等が定めることができる。
(見積書の徴取)
第108条 随意契約によろうとするときは、なるべく2業者以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、法令によって価格の定められている物件を買い入れるとき、定例的に買い入れる物件及び軽微なものを買い入れるとき、1件の予定価格が10万円を超えないときなど、その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第109条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。
2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合において
第102条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から5日以内に前項の契約書により契約を締結しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第110条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の契約書(公有財産の売払、交換又は譲与する場合を除く。)の作成を省略することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売払の場合において買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引取るとき。
(4) 1件130万円を超えない契約をするとき。
(請書等の徴取)
第111条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、前条の規定により契約書の作成を省略する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、特に軽微な契約については、この限りでない。
(契約保証金)
第112条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の還付)
第113条 契約保証金は、契約を履行し終えた後、速やかに還付する。ただし、履行の進捗状況により中途において、その一部又は全部を還付することができる。
(契約保証金の免除)
第114条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委任を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 国又は他の地方公共団体であるとき。
(4) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年間に町、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(5) 普通財産の売払又は交換の契約を締結する場合において、契約と同時に契約即納金として売買代金の100分の10以上を納入する契約を締結するとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、予定価格が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 前各号に定めるほか、町長が特に認めたとき。
(契約保証金に代える担保)
第115条
第91条の規定は、契約保証金の納付に代えて提出させる担保について準用する。
(履行保証保険証券の提出)
第116条
第92条の規定は、契約の相手方が
第114条第1号の規定による履行保証保険契約を締結した場合の当該保険証券の提出について準用する。
第117条 削除
(仮契約)
第118条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(違約金)
第119条 契約の相手方の責めに帰する事由により契約の履行を遅延したときは、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合で違約金を徴収する。ただし、契約の際、違約金の率又は額について特約を付した場合は、その率又は額による。
2 既済部分を使用し、又は受渡したときは、契約金額からその部分の金額を控除した金額を違約金計算の基準とする。ただし、契約の履行が完了しないと契約の目的が全く達せられないときは、この限りでない。
3 前2項の遅延日数は、検査その他町の都合により経過した日数は、これに算入しないものとする。
4 町が支払期限を超えて支払をするときは、既済部分又は既納部分について支払をした金額から控除した金額を遅延利息計算の基準とする。
5 違約金は、契約保証金還付又は契約金支払の際相殺する。
(契約の解除)
第120条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、契約を解除することができる。
(1) 契約を履行しないとき、若しくは契約期間又は期限後相当の期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 政令第167条の4に該当する事由が生じたとき。
(3) 2以上の契約を締結している場合において、その1が前2号のいずれかに該当し、契約を解除されたとき。
(賠償金)
第121条 前条の規定による契約の解除により町が損害を受けたときは、損害額の範囲内の賠償金を徴収することができる。ただし、契約の際、賠償金の率又は額について特約を付した場合は、その率又は額による。
2 前項の場合において契約の相手方が納めた法第234条の2第2項の規定の適用を受けることとなる契約保証金があるときは、その額を賠償金の額から控除するものとする。
(履行遅延等の届出)
第122条 契約の相手方は、天災その他の不可抗力による事由によって契約事項の履行が遅延するおそれが生じ、又は履行不能となったときは、直ちに書面をもって町長に届け出なければならない。契約事項を履行したときも、また同様とする。
(監督職員の一般的職務)
第123条 法第234条の2第1項の規定による監督を担当する職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して、町長の承認を受けなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 監督員は、定時又は随時に監督実施についての報告を町長にしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第124条 法第234条の2第1項の規定による検査を担当する職員(以下「検査員」という。)は、契約についての給付の完了の確認(既済部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、検査の結果を文書で町長に報告しなければならない。
(検査調書の作成)
第125条 検査員は、検査を完了したときは、次条の場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
(検査調書作成の省略)
第126条 検査員は、請負契約又は物件の買入れ、その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が130万円を超えない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
(部分払の限度額)
第127条 契約により請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。
第6章の2 指定金融機関等
第1節 収納
(指定金融機関等における収納)
第128条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(過年度収入に係る現金の収納)
第129条 指定金融機関等は、
第48条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には、過年度収入である旨を表示しておかなければならない。
(口座振替による収納)
第130条 指定金融機関等は、納入義務者から政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(証券による収納)
第131条 指定金融機関等は、証券で収納したとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、返納通知書、領収書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券受領」と表示し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払いの請求をした場合において当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を出納機関に通知しなければならない。
4 支払拒絶のあった証券には、「支払拒絶」の旨を表示し、指定金融機関等が納入者から収納した場合は直接納入者に還付の手続きをし、出納機関が払込みをしたものに係る場合は、支払拒絶証明書を付して出納機関に直ちに当該証券を還付しなければならない。
5
第41条の規定は、指定金融機関等が納入者から収納した証券でその支払拒絶のあったものの還付に準用する。
(公金の回金手続)
第132条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、
第128条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第133条 歳入歳出外現金等の受入れについては、
第128条から前条までの規定を準用する。
第2節 支払
(隔地払及び口座振替の手続)
第134条 指定金融機関は、
第76条の規定により隔地払の指示及び隔地払の資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続きをしなければならない。
2 指定金融機関は、
第79条の規定により口座振替支払通知書の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。
第135条 削除
(歳入歳出外現金の払出し)
第136条 歳入歳出外現金の払出しについては、前条の規定を準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第137条 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、町長が別に定めるところにより区分して整理しなければならない。
(印鑑の照合確認)
第138条 指定金融機関は、
第4条の規定により出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いの際これを照合確認しなければならない。
(指定金融機関の収支日計)
第139条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて
第28号様式の収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。
2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
(報告義務)
第140条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計その他取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第141条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第142条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも10年間(通知書等のうち金融機関控にあっては5年間)これを保存しなければならない。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金の会計相互間及び年度間の融通)
第143条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のため歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受ける必要があるときは、会計管理者に対し、他会計からの歳計現金の融通申請をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の申請があったときは、あらかじめ企画財政課長に合議のうえ、他会計からの歳計現金の融通の決定をするものとする。
3 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。
(一時借入金)
第144条 課長等は、一時借入金を借り入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、期間及び利率について町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。
2 課長等は、一時借入金を借り入れ、又は返済するときは、会計管理者の意見を求めるものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第145条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
(2) 保管金
ア 地方税整理金
イ 代位受領金
ウ その他の保管金
(3) 受託金
(4) 担保
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する会計年度により処理しなければならない。
(受入れ及び払出し)
第146条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の種別)
第147条 行政財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区分は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
2 普通財産は、前項に定める以外の一切の公有財産とする。
(総合調整事務)
第148条 総務課長は、公有財産の取得、管理、処分等の事務を統一し、絶えず公有財産の現状をは握するなど、公有財産の総合調整に関する事務を行うものとする。
(登記又は登録)
第149条 総務課長は、公有財産のうち登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従い、遅滞なく、当該登記又は登録を行わなければならない。ただし、
第152条第2号及び
第3号による公有財産の登記事務は、当該課長等が行うものとする。
(検査及び指導)
第150条 総務課長は、
第148条の事務を行うため、当該課長等に対して必要な書類の提出を求め、若しくは公有財産に関する事務について実地に検査し、又はその結果に基づいて当該課長等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 総務課長は、前項の規定による検査を行ったときは、必要により、その結果を町長に報告しなければならない。
(公有財産の所管)
第151条 次の各号に掲げる公有財産は、当該各号に定める課長等が所管する。
(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務、事業を所管する当該課長等
(2) 普通財産 総務課長
(3)
第166条ただし書の規定により総務課長に引き継ぐことを要しない普通財産 当該課長等
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に指定した公有財産については、その指定された課長等が所管する。
(取得事務)
第152条 公有財産の取得に関する事務は、総務課長が行う。ただし、次に掲げるものは、当該課長等が行う。
(1) 公有財産となる建物又は工作物(以下「建物等」という。)の建設による取得
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号)による取得
(4) その事務又は事業に直接関係のある公有財産の取得
(私権の設定等のある財産の取得)
第153条 公有財産を取得しようとする場合において、その目的物に私権の設定があり、又は特殊の義務が付帯しているときは、あらかじめ、これを消滅させなければ当該財産を取得することができない。ただし、当該私権又は特殊の義務が付帯していることが、その使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、町長が公益上特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(建物等の引継ぎ)
第154条 建設都市整備課長は、
第152条第1号による建物等を建設したときは、直ちに所管課長等にこれを引継ぎ、かつ、公有財産台帳に記載すべき事項につき、
第29号様式の建物等建設通知書により総務課長に通知しなければならない。
(寄付の申出)
第155条 課長等は、公有財産の寄付の申込みがあったときは、
第30号様式の寄付申込書に次の各号に掲げる事項を具して、総務課長を経て受納の可否について町長の決定を受けなければならない。
(1) 寄付の理由及び当該物件の利用計画
(2) 寄付物件の内容(土地にあっては、その地目、面積、実測求積図及び位置図、建物にあっては、その構造、種目、面積、平面図、配置図及び位置図並びに付帯設備等当該物件についての明細)
(3) 評定価格
(4) その他参考となるべき事項
(契約書、登記済証等の原本の保管)
第156条 公有財産取得の契約書及び登記済証等の原本は、総務課長が保管する。ただし、
第152条各号に掲げる契約書は、当該課長等(第154条の規定に係る契約書は、建設都市整備課長)が保管するものとする。
(取得及び借受けの通知)
第157条 課長等は、総務課長が取得したものを除き、公有財産を取得したときは、
第31号様式の公有財産取得(処分)通知書又は
第32号様式の公有財産有価証券取得通知書により総務課長に通知しなければならない。
2 課長等は、町の使用のため借り受けた物件(公有財産と同一種類のものに限る。以下「借受物件」という。)があるときは、前項の規定に準じて総務課長に通知しなければならない。
(公有財産取得等の通知)
第158条 公有財産を取得したときは、総務課長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項
2
第160条第3項の規定による異動の報告があったときは、総務課長は、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
3 公有財産を処分したときは、総務課長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した公有財産の表示
(2) 処分の方法
(3) 売却代金
4 前各項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録の有無を明らかにして行わなければならない。
(取得公有財産の代金支払)
第159条 取得した公有財産の代金支払は、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、その引渡しを受けた後でなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合、その他特別の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(所管財産の管理)
第160条 課長等は、当該所管の公有財産の管理運用について、所属職員をして随時、現状を調査し、必要があるときは、適当な措置を講じ、かつ、良好な状態において維持管理に努めなければならない。
2 公有財産の管理について調査すべき事項は、おおむね、次のとおりとする。
(1) 使用目的及び使用状況が適当かどうか。
(2) 維持保存及び取締りが適当かどうか。
(3) 建物の防火対策が完全であるかどうか。
(4) 電気、ガス又は給排水の施設又は設備が完全であるかどうか。
(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。
(6) 公有財産台帳及び付属の図面に符合するかどうか。
3 課長等は、管理を分掌する公有財産について異動が生じたときは、総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(災害保険加入の通知)
第161条 課長等は、公有財産を取得したときで当該公有財産を災害保険に加入すべきときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。ただし、
第152条第1号の取得を除くものとする。
(借受物件の管理)
第162条 借受物件の管理については、
第160条の規定を準用する。
(土地の境界)
第163条 課長等は、管理する公有財産である土地について、実測のうえ隣地との境界には、境界標石等を埋設して、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
2 前項の境界標石等を埋設するときは、隣接地所有者の立会いを求めて
第33号様式の土地境界立会承諾書を受領しなければならない。
(職員住宅の管理)
第164条 職員住宅の管理について必要な事項は、別に定めるところによる。
(課の統廃合による引継ぎ)
第165条 課等の統廃合又は事務、事業の一部が他の課等に移管されるときは、当該課長等は、新たに事務又は事業を所管すべき課長等に対し、公有財産を引き継ぐとともに総務課長に報告しなければならない。
(用途廃止等による引継ぎ)
第166条 課長等は、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産を直ちに総務課長に引き継がなければならない。ただし、総務課長において引継ぎを受け管理することが、技術その他の関係から著しく不適当と認められるときは、総務課長に合議のうえ、引き継ぐことなく当該課長等が管理することができる。
(引継ぎ手続)
第167条 課長等は、公有財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書を作成し、これを受けるべき課長等に引き継がなければならない。この場合においては、その確認をしなければならない。
(所管換え)
第168条 課長等は、公有財産を異なる会計の間において使用するときは、所管換えをしなければならない。
(行政財産の使用許可)
第169条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用(法第238条の4第4項の規定による使用をいう。以下同じ。)を許可することができる。
(1) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる場合並びに施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、町の事務又は事業に関連がある事項を処理するための用に供するとき。
(3) 運輸事業又は水道、電気若しくはガス供給事業その他の公益事業の用に供するとき。
(4) 公の学術調査、研究、公の施設等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会の用に短期間供するとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 公共的団体が、その活動のために一時的に集会の用に供するとき。
(7) 職員その他町の施設を利用する者の福利厚生施設として使用するため、その用に供するとき。
(8) その他財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
2 前項の使用許可をする場合は、必要に応じ経費等を負担させることができる。
(町の事務、事業のための行政財産の使用)
第170条 次の各号のいずれかに該当する施設の使用については、行政財産の使用の許可を必要としない。ただし、使用について事前に財産管理者の決定を受けなければならない。
(1) 庁舎等の管理業務の委託を受けた者が、業務を行うに必要な室
(2) 専ら町有施設又は町の事務、事業のためにする施設の設置
(3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく委託電話の設置
2 前項により使用させる場合は、使用状況を常には握するとともに、委託業務にあっては、契約条項に次の各号に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
(1) 委託契約期間が満了したとき、又は契約期間が満了したとき、若しくは契約条件に反する行為があった場合は、指定する期日までに必ず原状に回復し、明け渡すこと。
(2) 庁舎の清掃業務その他の委託業務を行うにあたって、その委託業務に必要な室の使用に関連し、加算料金(電気料、水道料、ガス料等)を負担させる必要がある場合は、これを負担すること。
(教育委員会の町長への協議)
(使用の申請)
第172条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、
第34号様式の行政財産使用許可申請書により財産管理者に申請しなければならない。
(使用の許可)
第173条 財産管理者は、行政財産の使用を許可するときは、
第35号様式の行政財産使用許可書により使用を許可しなければならない。
(貸付け申請)
第174条 普通財産の貸付けを受けようとする者は
第36号様式の普通財産借受申請書により、国及び地方公共団体以外の者にあっては住民票の写し(法人にあっては、登記簿抄本、定款、寄付行為又は規約の写し)、その他必要な書類を添付して財産管理者に申請しなければならない。ただし、連帯保証人及び添付書類について財産管理者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 連帯保証人がその要件を欠いたとき、又は財産管理者が必要を認め要求したときは、10日以内に新たな連帯保証人を立て、
第37号様式の普通財産借受連帯保証人変更申請書により、財産管理者に申し出なければならない。
(貸借契約)
第175条 財産管理者は、普通財産借受申請書の提出があったときは、申請目的、使用方法及び連帯保証人等の内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。ただし、一時貸付けにあっては、貸借契約に代るべき文書により行うことができる。
2 前項の貸借契約には、貸付物件の内容、貸付料及び貸付期間のほか、次の事項を規定しなければならない。
(1) 貸付物件の転貸ができないこと。
(2) 財産管理者の承認を受けなければ貸付目的以外の用途に供し、又は貸付物件の原形を変更することができないこと。
(3) 前号の規定に違反したとき、又は貸付料を滞納したときは、契約を解除することがあること。
(4) 貸付物件に必要費又は有益費を支出することがあっても、あらかじめ、財産管理者の承認を得ないものは、その補償の責めを負わないこと。
(5) 貸付期間であっても公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することがあること。
(6) 貸付物件の原状を財産管理者の承認なくして変更し、又は故意若しくは過失により、これを荒廃させ、損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならないこと、又は原状に回復しなければならないこと。
(7) 貸付料をその納付期限に納付しないときは、延滞利息を徴収すること。
(8) 天災その他の事故により貸付物件に異状を生じたときは、直ちに財産管理者に届け出なければならないこと。
(9) その他必要な事項
(借受目的の変更願)
第176条 普通財産の借受人がその借受目的の用途を変更し、若しくはこれに大修繕を加え、又は工作物を設置しようとするときは、あらかじめ
第38号様式の普通財産借受目的変更申請書又は
第39号様式の借受普通財産改変申請書に設計書及び図面等を添え、財産管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を得た工事等を完了したときは、直ちにその旨を財産管理者に届け出なければならない。
(貸付期限の更新申請)
第177条 貸付期間満了後引続き貸付けを受けようとする者は、当該満了の日60日前までに、
第40号様式の普通財産継続借受申請書を財産管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出のあったときは、
第175条の規定により、内容を審査のうえ、貸付期限の更新を行うことができる。
(事故の調査報告)
第178条 課長等は、公有財産の借受人から天災その他の事故による異状の届出があったとき、又は事故を発見したときは、直ちに現況を調査し、必要な処置を講ずるとともに財産管理者に報告しなければならない。
(その他の届出)
第179条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第41号様式の普通財産借受承継届、
第42号様式の普通財産借受人連帯保証人住所(氏名)変更届又は
第43号様式の町有宅地内建物増築、修繕届により、直ちに財産管理者に届け出なければならない。
(1) 相続又は会社の合併等による借受権利の承継があったとき。
(2) 借受人又は連帯保証人の住所氏名の変更があったとき。
(3) 宅地の借受人が建物の改築、増築又は大修繕をするとき。
(返還)
第180条 普通財産の借受人は、貸付物件を返還しようとするときは、これを原状に回復して返還しなければならない。ただし、財産管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の貸付物件の返還につき、必要があるときは、
第44号様式の普通財産返還届を提出させなければならない。
(貸付料)
第181条 普通財産の貸付料は、時価により町長が定める。
2 貸付料は、3年ごとに、又は物価の変動その他の事情により、貸付料の額が時価に比し、不相当となったときは、随時に改定するものとする。
(貸付料の納入)
第182条 貸付料は、契約の定める期限までに納入しなければならない。ただし、分割納入し、又は数期分を前納することを妨げない。
(貸付料の計算)
第183条 貸付料は、年額又は月額をもって定めるものとする。ただし、契約の期間に1年又は1月に満たない期間があるときは、月割又は日割計算によるものとする。
(用途指定の場合の監督)
第184条 財産管理者は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合においては、当該条件の履行状況について借受人から報告を求め、又は所属の職員をして実地に検査させることができる。
2 前項の規定により職員が実地検査をする場合においては、当該職員は、
第45号様式の芽室町普通財産検査証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(普通財産の処分)
第185条 普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
(普通財産の引渡し)
第186条 財産管理者は、普通財産を売払又は交換する場合は、その売払代金又は交換差金及びその他の納付金が完納されなければ、当該財産の引渡し又は所有権の移転登記をしてはならない。ただし、
第188条により特約を付し、確実な担保を徴したときは、この限りでない。
(延納の申請)
第187条 普通財産の売払又は交換をする場合において、売払代金又は交換差金について延納の申請をしようとする者は、
第46号様式の普通財産買受代金延納申請書を財産管理者に提出しなければならない。
2 前項により延納を認めた場合は、特約を付し、かつ、延納利息を付さなければならない。
(担保の提供)
第188条 財産管理者は、前条により延納による契約をする場合においては、延納金及び延納利息の担保として担保物件を提供させなければならない。
(用途及び期日の指定)
第189条 財産管理者は、普通財産の売払又は交換物件を一定の用途に供させる目的をもって売払又は交換する場合は、その用途及びその用途に供さなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(契約の解除等)
第190条 財産管理者は、普通財産の売買又は交換契約に定める義務を履行しない場合で当該契約を解除したときは、売払又は交換物件の原状回復又は損害賠償を求めなければならない。
2 前項の解除をした場合において売払又は交換物件に投じた改良費等の有益費及び修繕費等の必要費があっても、その負担をしないものとする。
(かし担保責任)
第191条 財産管理者は、普通財産の売買契約等の締結後において、当該物件の減少等が明らかになり、契約金額を変更しなければならない理由が発見されたときは、直ちに町長に報告し、速やかに処置しなければならない。
2 前項により売払代金の減額等を行うにいたったときは、代金納入者に対して返還すべき代金につき、利子を付することができる。
(売払、交換又は譲与の申請)
第192条 普通財産の売払、交換又は譲与を受けようとする者は、
第47号様式の普通財産買受申請書又は
第48号様式の普通財産交換(譲与)申請書により財産管理者に申請しなければならない。ただし、財産管理者が認めたときは、この限りでない。
(準用)
第193条
第184条の規定は、普通財産の売払又は譲与で当該指定を付した場合において準用する。
(交換の事前承認)
第194条 課長等は、当該所管する公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具して総務課長を経て、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする公有財産の公有財産台帳記載事項
(2) 交換によって取得しようとする物件の所在並びに土地にあってはその現況地目、面積及び従物、建物にあってはその構造、種目、面積及び付帯設備についての明細
(3) 交換を必要とする理由及び交換によって取得しようとする物件の利用計画
(4) 交換しようとする公有財産及び物件の評価調書
(5) 交換の相手方の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(6) 交換の相手方が公共団体その他法人である場合において、財産交換について、その議決機関の議決又は監督庁の許可若しくは認可を必要とするものであるときは、議決書の写し又は認可書の写し
(7) 交換によって取得しようとする物件が建物の場合であって、その敷地が借地であるときは、その土地の面積、所有者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び当該建物の所有権移転についての承諾書の写し並びに借料
(8) 交換によって取得しようとする物件の登記簿及び公図の写し
(9) 交換によって取得しようとする物件が土地の場合にあっては実測求積図及び位置図、建物の場合にあっては平面図、配置図及び位置図
(10) その他参考となるべき事項
(行政財産の使用の協議)
第195条 課長等は、新たに行政財産の使用の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を具して総務課長に合議しなければならない。ただし、
第169条第1項第1号、
第2号、
第5号(いずれもその許可期間が30日以内の場合に限る。)及び
第6号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 許可しようとする行政財産の公有財産台帳記載事項
(2) 許可しようとする使用期間(第169条第1項第3号に該当する使用の許可の場合にあっては、なお、その工事に要する期間)
(3) 使用料の額及びその算定調書
(4) 許可しようとする行政財産が土地又は建物の場合にあっては、当該部分を明示した図面(土地の場合は実測求積図及び位置図、建物の場合は平面図、配置図及び位置図)
(5) 許可に条件を付する場合は、その条件
(6) 許可をした場合における当該財産の用途又は目的に及ぼす影響についての所見
(7) その他参考となるべき事項
(所属替え又は所管換えの合議)
第196条 課長等は、公有財産の所属替えを受けようとするときは、次に掲げる事項を具して、当該所属替えを受けようとする日の30日前までに総務課長に合議しなければならない。ただし、
第165条の規定による引継ぎの場合は、この限りでない。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳記載事項
(2) 所属替えを受けようとする理由及び当該財産の利用計画
(3) 所属替えを受けようとする公有財産が土地又は建物の場合にあっては、当該関係図面(土地の場合は実測求積図及び位置図、建物の場合は平面図、配置図及び位置図)
(4) その他参考となるべき事項
2 課長等は、
第168条の規定による公有財産の所管換えを行うときは、前項各号に掲げる事項及び当該公有財産の支出科目及び価格、評価調書を具して、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
3 課長等は、前2項に掲げる公有財産の所属替え、所管換えを行ったときは、
第49号様式の公有財産所属替(所管換)引継通知書により総務課長に通知しなければならない。
(種別替えの通知)
第197条 課長等は、所管の公有財産について、
第147条に規定する種別及び用途の変更をしようとするときは、
第50号様式の公有財産種別用途変更通知書により総務課長に通知しなければならない。
(用途廃止の通知)
第198条 課長等は、所管の行政財産の用途を廃止したときは、
第51号様式の公有財産用途廃止通知書により総務課長に通知しなければならない。
(公有財産の所在、地目等の異動)
第199条 課長等は、所管する公有財産の所在、地目、地積等に異動を生じた場合は、
第52号様式の公有財産異動通知書により総務課長に通知しなければならない。
(公有財産台帳登載の期日)
第200条 公有財産を公有財産台帳(以下「台帳」という。)に登載する場合の期日は、次の定めるところによる。
(1) 所有権の取得又は喪失に係る異動については、その所有権の引渡し又は引受けの日
(2) 移築、改築、移設その他これらに準ずる異動については、工事完了による引渡しの日
(3) 所管換え、所属替え、引継ぎ等の異動については、引継ぎの日
(4) 実測、実査、報告漏れ、誤びゅう訂正等台帳整理上の異動については、その事案についての決議書が決定された日
(5) 建物等を取り壊した場合の異動については、当該建物等の取り壊し完了の日
(台帳の備付け)
第201条 課長等及び教育委員会は、所管する公有財産の台帳を備え、それぞれ所定の事項を整理しておかなければならない。ただし、道路法第28条に規定する道路台帳に登載される公有財産及び町長が別に指定する公有財産については、この限りでない。
2 総務課長は、公有財産の正本の台帳の台帳保管者(以下「正本台帳保管者」という。)として台帳を備え、所管課長等及び教育委員会は、副本の台帳保管者(以下「副本台帳保管者」という。)として台帳を備えるものとする。
(台帳の調製区分等)
第202条 台帳は、その所属会計ごとに行政財産、普通財産及び
第147条に定める区分により調製するものとする。
2 正副本台帳保管者は、当該公有財産について、所管換え、所属替え、処分その他の理由に基づく異動があった場合は、前条の規定により台帳にその旨を記載しなければならない。
(公有財産の区分、種目及び数量の単位)
第203条 台帳に登録すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、
別表第4に定めるところによる。この場合において、数量に単位未満の端数を生ずるものがあるときは、その端数は、小数点3位以下を切り捨てるものとする。
(台帳登録価格)
第204条 台帳に登録すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換時における評定価格、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 土地については、固定資産税基準に準じて評定した価格
(2) 建物、工作物及び従物については、建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものにあっては、見積価格)若しくは評定価格
(3) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格、評定価格又は見積価格
(4) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券については、額面金額(額面金額と払込金額が異なるときは、払込金額)、同項第7号に規定する出資による権利については、出資金額
(台帳登録価格の改定)
第205条 公有財産の正本台帳保管者は、3年ごとにその年の3月31日の現況において、町長の定めるところにより、これを評価し、その評定価格により台帳登録価格を改定しなければならない。ただし、前条第3号及び第4号に規定するもの、その他価格を改定することが適当でないものとして町長が指定するものについては、この限りでない。
2 正本台帳保管者は、台帳価格を改定したときは、副本台帳保管者に対して遅滞なく、その改定価格を通知しなければならない。
(増減理由用語)
第206条 台帳に記入すべき増減理由用語は、
別表第5に定めるところによる。
(面積登録の要件)
第207条 台帳に登録する土地及び建物の面積は、実測面積によらなければならない。
(証拠書類による登録等)
第208条 公有財産を台帳に登録する場合又は登録事項の異動等を記載する場合は、すべて次の各号による証拠書類によらなければならない。
(1) 購入、交換又は売払に係るものは、その契約書及び評価調書
(2) 寄付に係るものは、寄付者の申出書及び決議の関係書類
(3) 所管換え又は所属替えに係るものは、その引継書
(4) 行政財産の用途を廃し、総務課長に引き継いだものは、その引継通知書
(5) 建物その他工作物の新築、増改築及び移築等で請負に係るものは、その工事検査調書及び工事関係書類、直営に係るものは、その完成の明細書その他工事関係書類
(6) 町長が取得した財産の引渡しに係るものは、その引渡しに関する書類
(7) 公有財産の滅失、損傷その他前各号以外の理由に係るものは、その事実を証する書類
(台帳付属図面)
第209条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物等及び土地に係る権利については、図面を付属させておかなければならない。
(付属図面の修正)
第210条 公有財産の異動を台帳に記載する場合において、付属図面があるときは、その付属図面を修正しなければならない。
(整地、大修繕等の記載)
第211条 公有財産の整地若しくは盛土又は大修繕若しくは模様替えをした場合は、台帳の備考欄にその内容及び金額を記載しなければならない。
(建物の耐用年数)
第212条 建物の耐用年数の基準は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定めるものとする。
(使用許可簿及び貸付簿)
第213条 課長等は、その所管に属する行政財産の使用の許可及び普通財産の貸付けについては、行政財産使用許可簿又は普通財産貸付台帳を備え、それぞれ所定の事項を記載しておかなければならない。
(取得及び処分に関する帳簿)
第214条 正副本台帳保管者は、公有財産の取得処分等の経過を明らかにするため、次の帳簿を備え、所定の事項を記載しておかなければならない。
(1) 公有財産登記嘱託簿
(2) 公有財産取得処分簿(寄付及び交換等による取得を含む。)
(3) 公有財産増減異動内訳簿
(4) 公有財産延納売払簿
(5) その他必要な帳簿
(災害報告)
第215条 課長等は、天災その他の事由により、その所管する公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した公有財産災害報告書を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 事故発生の日時及び滅失又は損傷の原因である事実の詳細
(3) 滅失又は損傷した公有財産の数量及び被害の程度と関係図面
(4) 滅失又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額
(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 平素における管理状態
(7) その他参考となる事項
2 教育委員会は、その所管する行政財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により報告しなければならない。
第2節 物品
(物品出納員の区分)
第216条 物品出納員は、次の区分による。
(1) 共通物品出納員 各課共通の物品出納を行う者
(2) その他物品出納員 前号に定める以外の物品出納を行う各課等ごとに定める者
(物品出納員の任免)
第217条 町長は、前条で定める物品出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名を会計管理者に通知するものとする。
(物品分類)
第218条 物品は、
別表第7に定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物、動物に分類する。
(標識)
第219条 機械器具及び備品には、
第53号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質・形状等により標識を付すことに適しないものについては、適切な方法により表示するものとする。
(物品の会計年度)
第220条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(物品の調達)
第221条 各課等の共通の物品の調達は、総務課長がこれを行い、その他の物品については、その事務又は事業に直接関係のある課長等が調達するものとする。
(物品の出納)
第222条 物品は、物品出納員の保管を離れる場合を出とし、その保管に属する場合を納とし、その区分は、
別表第9のとおりとする。
(物品の請求)
第223条 課長等は、物品を職員の用に供しようとするときは、物品出納員に対し、物品受入(払出)命令を発しなければならない。
(物品の交付)
第224条 物品出納員は、前条の物品払出命令を受けたときは、保管物品があるときは直ちに、保管物品がないときは受入手続を行って、これを交付しなければならない。
(購入品の受入れ)
第225条 購入品は、物品出納員が検収し、総務課長及び出納機関に対し、
第54号様式の物品受入通知書を発しなければならない。ただし、次の各号に該当する物品については、これを省略することができる。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類する印刷物
(2) 購入後直ちに消費する物品
(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(4) 前3号に掲げる物品に準ずるもので各課長等が認める物品
(生産品等の受入れ)
第226条 課長等は、次の各号に掲げる物品で保管を要するものは、見積価格をつけ、
第55号様式の物品納付書を添付して物品受入命令を発し、物品出納員に納付しなければならない。
(1) 生産品及び撤去品
(2) 寄付又は贈与を受けた物品
(3) 拾得品で本町の所有となった物品
(4) 前3号に準ずる物品
(物品の返納)
第227条 職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を課長等に通知しなければならない。
2 課長等は、物品について前項の通知を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、物品出納員に対し、受入命令を発しなければならない。
3 物品出納員は、前項の規定による受入命令に基づき、当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して総務課長及び出納機関に通知しなければならない。
(不用の決定)
第228条 課長等は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、物品出納員に合議のうえ、
第56号様式の不用品決定調書を添付して総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、
第57号様式の不用品処分調書により、廃棄又は売払等の処分をし、出納機関に通知しなければならない。
3 総務課長は、最小計算単位の評定価格が5万円以上である物品について、廃棄又は売払等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(保管換え)
第229条 課長等は、その管理する物品を他の課長等に管理換えしようとするときは、物品出納員に合議のうえ、
第58号様式の保管換書を作成し、その物品とともに受入側の課長等に送付しなければならない。
2 受入側の課長等は、前項の規定により物品の送付を受けたときは、直ちに物品出納員に対し、物品受入命令を発し、総務課長及び出納機関に通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第230条 総務課長は、特別の事由により物品を貸し付けようとするときは、物品出納員に対し、物品払出命令を発しなければならない。ただし、重要な備品については、町長の決定を受けなければならない。
2 物品の貸付けにあたっては、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
3 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。
4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引渡すものとする。
(保管)
第231条 物品出納員又は物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもって物品を保管しなければならない。
2 物品の保管は、前項に規定する職員が、それぞれ現品の引渡しを受けたときから、その保管の責任を負うものとする。
(亡失、き損の処理)
第232条 前条第1項の規定により物品を保管する者は、当該保管の責任に係る物品の亡失、き損その他の事故があったときは、直ちに
第59号様式の物品事故報告書を作成し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(帳簿)
第233条 この規則の定めるところにより物品会計に関する事務を所掌する者は、
第60号様式の備品出納簿並びに物品貸付簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
第225条各号に掲げる物品については、帳簿への記載を省くことができる。
(物品現在高報告)
第234条 物品出納員は、毎会計年度末において、その保管に係る物品について現在高を調査のうえ、
第61号様式の物品現在高報告書により会計管理者に報告し、会計管理者は、年度末現在高を調査し、6月15日までに町長に報告しなければならない。
2 前項の規定により会計管理者が物品について現在高調査を行う場合には、町長は、その指定する職員を立ち会わせることができる。
(占有動産)
第235条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第236条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下この節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第237条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第238条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第239条 次の各号に掲げる者は、当該各号の定める場合においては、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の過払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して、債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品出納員 その管理に係る物品に関して、債権の発生を知ったとき。
2 前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第240条 債権管理者は、管理する債権について、その履行を請求するため、収入決定権者(返納金に係る債権にあっては、支出決定権者。以下この節において同じ。)に対し、調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、
第47条の例により督促をしなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したさときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立て)
第241条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により、債権の保全又は取立てをしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第242条
第188条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第243条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止しようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約の手続)
第244条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所、氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7)
第246条に掲げる趣旨の条件を付することの承諾
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債権者又は連帯保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求めるなどの調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第245条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、この限りでない。
(履行延期の特約に係る措置)
第246条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合においては、担保を提供させ、利息を付することができる。
(免除)
第247条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付け及び政令第171条の7第2項の規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第248条 債権管理者は、管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
(債権現在高の報告)
第249条 債権管理者は、その所管に属する債権の年度末における現在高について、
第62号様式の債権現在高報告書により翌年度6月30日までに町長に報告しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第250条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金現在高報告)
第251条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について
第63号様式の基金現在高報告書により翌年度6月30日までに町長に報告しなければならない。
(手続の準用)
第252条 基金に属する現金及び有価証券の出納保管については、第3章、第4章、第7章及び第8章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、この章第1節から前節までの規定を準用する。
3 前2項の場合において、準用するこれらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品出納員」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。
第9章 帳簿等
(帳簿の備付け)
第253条 この規則の定めるところにより財務に関する事項を管理する者は、前各条に定めるもののほか、
第64号様式から
第81号様式までに掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備え付けることができる。
(帳簿の作成)
第254条 帳簿は、毎会計年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。
(帳簿の記載)
第255条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度、関係書類に基づき、次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については、毎月末日に月計、2か月以上にわたるときは、累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(割印)
第256条 2葉以上をもって1通とする領収証書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第257条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第258条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第10章 補則
(出納事務の整理期間)
第259条 出納閉鎖後の出納事務を整理するための出納事務整理期間は、出納閉鎖後1月以内とする。
(亡失又は損傷の届出)
第260条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員にあっては課長等を経て、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は課長等は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第261条
第6条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第13号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芽室町財務規則の規定に基づき作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の芽室町財務規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附 則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
備考 本表の「説明及び品目名」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。